3.今回のケース
農業委員会は、何を基準に「農地法の届出の有無」を判断しているのかを解説したいと思います。
以前農業委員会に問い合わせをしたところ、現況で判断しているので、すでに宅地など他の地目で活用されている場合には、農地法の届出は不要とのことでした。
登記簿上の地目ではなく、現況で判断しているようです。
※迷わる場合には、一度、農業委員会に問い合わせてください。
4.登記簿地目「田」で現況宅地の土地を売買する場合
農地の相続登記の場合には、登記後に農業委員会への届出でいいのですが、売買や贈与の場合にはどのような手続きになるのでしょうか。
所有権移転登記の条件として、「農地法の許可」が必要となります。地目を変えずに売買する場合には3条、地目を変更して所有権移転する場合には5条の農地転用の許可が必要となります。ここで重要なのは、届け出はなく許可だという点です。許可がなければ、売買を原因とする農地の所有権移転登記は、できません。売買契約の日付より許可日が後の場合には、許可日が原因日付となります。つまり、農地法の許可は所有権移転登記の要件の一つであるということになります。
5.まとめ
つまり、登記簿地目が「田」で現況も農地の相続登記の場合には、農地法の届出で相続登記後にすればよく、売買の場合には事前に許可が必要ということになります。
(追加情報)
また、相続登記終了後に、これらの複数の農地を手放したいと考え、各筆ごとに別々の人に売買する場合には、注意が必要です。
なぜなら、「宅建業法違反」に問われる場合があるからです。不特定多数に不動産を反復継続して売買する場合、宅建免許が必要となるからです。免許なく取引をした場合の罰則が適用される可能性があります。
「宅地建物取引業を無免許で営むことは、宅地建物取引業法の免許制度の根本をゆるがす重大な違反行為である。 そのため、無免許の営業を行なった者には、宅地建物取引業法上の最も重い罰則として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)が予定されている(法第79条第2号)。」