自筆証書遺言

2023年02月23日

亡くなった後の遺産分割協議でもめることがあります。ご自身の「想い」をご家族に伝えるためにも、遺言書作成をお勧めいたします。

アイリスDE遺言書作成(自筆証書遺言書作成サポート)

遺言書保管制度利用について

目次

1.遺言の種類について

2.自筆証書遺言のデメリット

3.自筆証書遺言の法務局保管制度利用で解消できるデメリット

4.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順

5.用意すべき書類

6.予約日に法務局へ

7.最後に


遺言書保管制度について、法務局ホームページから抜粋いたしました手順を解説いたします。

1.遺言の種類について

  遺言には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

 「公正証書遺言」について、公証人や証人の前で遺言内容を確認するため、自身の遺言内容を誰にも知られたくないという場合には不向きです。

2.自筆証書遺言のデメリット

 そのような場合、「自筆証書遺言」を利用するのが良いのですが、「自筆証書遺言の法務局保管制度」開始以前には、以下のようなデメリットがありました。

  • 保管場所によっては、誰にも見つけてもらえないリスク
  • 遺言書の本人作成、作成当時の遺言者の状態についての疑義、破棄・改ざん
  • 素人による作成のため、遺言書の法的要件を満たさず無効になるケースが多い
  • 相続発生後、相続人が遺言書を家庭裁判所に持参し「検認」の手続きを要する

  (検認の手続きには、大体2か月ぐらい要します)

3.自筆証書遺言の法務局保管制度利用で解消できるデメリット

自筆証書遺言のデメリット全てを法務局保管制度がカバーできるわけではないのですが、かなり解消できていることがわかります。

4.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順

 ①自筆証書遺言書を作成(こちらは自筆し記名押印が必要となります)、必要な財産目録等(パソコンで作成したものや通帳、登記簿謄本のコピーなど)を添付します。

  様式につきましては、画像保存する上で、「余白の確保」が必要です。

  ※上部5ミリ、下部10ミリ、左部20ミリ、右部5ミリとなっています。法務局ホームページから参考書類をダウンロードして余白は必ず確認してください。

 ➁遺言書保管の申請をする法務局を選択する

  自筆証書遺言書の保管ができる法務局は、以下の3つとなります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

 ③申請書の作成

  法務局ホームページから申請書をダウンロードして申請書を作詞いたします。

  ※記載例もダウンロードできますので、その記載内容に従って項目を埋めてください。

 ④法務局に遺言書を預けるための予約

  ➁の自筆証書遺言を保管できる法務局に、電話もしくはネットで予約を入れます。

  予約は、必ず「一人一枠」という指示が出ていますので、ご夫婦で予約される場合には、お一人ずつ予約をとってください。

  ※予約は、予定する日の30日前から前々営業日の午前中までできます。

   当日予約はできないので注意してください。

5.用意すべき書類

 予約日に法務局に行くまでに、自筆証書遺言書、申請書以外に必要な書類があります。

  • 本籍地の記載のある住民票の写し(3か月以内のもの)
  • 本人確認書類として「マイナンバーカード」「運転免許証」等本人が確認できるもの
  • 収入印紙(遺言書x1通につき3900円)

6.予約日に法務局へ

 遺言書は「ホッチキス止めはせずに」持参してください。

7.最後に

 この自筆証書遺言保管制度は、遺言者がご存命のうちは遺言者以外の方は遺言内容を見ることはできません。安心してご利用してみてください。

アイリスでは、遺言者の方から相続人の方に遺言書保管した旨を伝えるための「専用の封筒」をご用意しております。

 自筆証書遺言では、後に相続人間でもめたとき覆ってしまうのではないかとの批判もありますが、何もしないよりはましという観点でご紹介しております。公正証書遺言と異なり、その作成時の遺言者の状態の判断ができないという点が、自筆証書遺言書の最大のデメリットだと言えますが、もし何ももめなければ、相続発生時に自筆証書遺言書でも効力を発生することになり、遺言者の「想い」を伝えることができますから。

 もちろん、遺言者の方の「想い」をしっかり伝え、後のもめ事を少しでも軽減したいなら、公正証書遺言がいいでしょう。

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