遺産分割新ルール 10年・5年の猶予期間
2022年09月26日
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今回受任した相続案件で、遺産分割がありましたので、令和5年4月1日から施行される「遺産分割新ルール 10年・5年の猶予期間」についてお話をいたします。この新ルール、相続登記の義務化と同じで、過去のすべての相続において適用されますので注意が必要です。当該期間が過ぎた場合でも遺産分割協議自体はできるのですが、「具体的相続分(個別事情考慮)」ができず「法定相続分」での遺産分割のみしかできなくなりますので、本当に注意が必要です。それではまいりましょう。
3つのパターンに分けて考えていきましょう。
①相続開始が令和5年4月1日前10年経過してしまっている場合
令和5年4月1日以降5年以内が具体的相続分での遺産分割が可能な期間となります。
➁相続開始から10年後が令和5年4月1日から5年以内の場合
令和5年4月1日から5年間の猶予期間となります。
③相続開始10年後が令和5年4月1日から5年経過を超える場合
相続開始から10年後になります。
このような制限は今までなかったものです。ですので相続発生してから長期放置されている方について、早めの遺産分割協議をお勧めいたします。
詳しくは司法書士まで。