遺産承継サポート

2023年02月14日

目次

1 遺産承継業務

  1.1 遺産承継業務とは?

  1.2 遺産承継業務を依頼するメリット

  1.3 不動産の相続方法

2 遺産承継業務の費用と流れ

  2.1 サポート費用

  2.2 手続きの流れ

3 司法書士が遺産承継業務を引き受けることができる根拠


1 遺産承継業務

  1.1 遺産承継業務とは?

   遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺言又は遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

   アイリスのサポートでは、以下の内容となります。

   ①相続人の調査(戸籍等の収集)

   ➁遺産分割協議書の作成

   ③預金の解約・分配

   ④有価証券の解約・分配

   ➄不動産登記名義の変更

   ⑥相続税申告のための税理士紹介

   ※税務申告で税理士に依頼する場合、別途費用が発生いたします。

  1.2 遺産承継業務を依頼するメリット

   ①難しい相続手続きをまるごと任せられる

    戸籍の収集、預金や有価証券の解約等もは平日日中しかできないため、お務めになられている方にとって負担になります。アイリスのサポートを使うことにより、ご負担を軽減することができます。

   ②中立な国家資格者が介入する

    相続手続きで揉める原因の一つに、遺産の適切な分配がされていないと相続人が思うことです。疑義が生じて、疑心暗鬼を持った相続人同士では、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。そこで、中立立場の国家資格者である司法書士に依頼することで、疑義をできるだけ発生させず、公平な遺産の分割作業ができます。

   ③不動産があってもワンストップサービスでOK

    司法書士が対応しますので、相続の際、不動産があっても相続登記までしっかりとサポートいたします。

    また、相続不動産を売却する場合、境界確定が必要となります。

    アイリスでは、相続登記を遺産承継業務の範囲内でサポートしておりますので、スムーズに不動産を承継する相続人名義に変更することができます。その先の売買についての境界確定につきましては、提携の土地家屋調査士にお取次ぎすることが可能です。

    ※土地家屋調査士による境界確定には別途費用が発生いたします。

   1.3 不動産の相続方法

    ①相続人の一人が単有(代償なし)

     ※代償とは、不動産を取得した相続人が、相続権のある他の相続人に不動産を全部取得する代わりに支払う金銭のこと。

    ➁相続人の一人が単有(代償あり)

    ③相続人全員で共有

     ※相続人での共有は、後日の紛争のもとになることが多くあります。あまり選択をお勧めいたしません。

    ④分筆して、それぞれを相続

     ※実際に土地を二分割して、それぞれを相続する方法。

      分筆には、土地家屋調査士への依頼が必要となります。

    ⑤不動産の売却益を分割(換価分割)

     ※対象不動産を売却し、金銭に変えたのちに分割する方法。

2 遺産承継業務の費用と流れ

  2.1 サポート費用

 2.2 手続きの流れ

   ①無料相談・ご依頼

   ➁相談した際にお見積り

   ③※相続人全員と遺産承継業務契約の締結

   ④相続人調査(戸籍等の収集)※戸籍等の取得で発生する実費につきましては、別請求となります。

   ➄相続財産の調査

   ⑥遺産分割協議書作成・押印(実印)

    ※印鑑証明書につきましては、相続人の方にご用意していただきます。

   ⑦不動産の相続登記手続

   ⑧預金等解約

   ⑨預金等の金銭を相続人に分配

   ⑩遺産承継完了報告・清算

   このような流れになります。

3 司法書士が遺産承継業務を引き受けることができる根拠

「司法書士法施工規則31条

法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務

五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務」

<