相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
前回お話した身元保証サービスの闇ですが、令和6年2月2日に全国初となる身元保証サービス提供事業者の認証制度を静岡市が導入した記事を見つけました。業界内外で、サービスの正常運用化に向けた取り組みはしているものの、まだまだやりたい放題の業者もいるわけで、今回は「業界の正常化に向けた第1歩」だと思います。
目次
1.身元保証サービスの問題点のおさらい
2.静岡市「身元保証」 全国初の事業者の認証制度を導入(静岡News Web)
3.まとめ
1.身元保証サービスの問題点のおさらい
第一に、身元保証サポートのサービスについて、法律上の整備がなされていません。それゆえに、各社サービス内容もまちまちです。金額が安いからということで契約しても、実際のサービス内容が、契約者にとって満足いくものとは限りません。
第二に、預託金を信託口口座など、安全な場所に保管管理できていないケースもある点です。自社の口座で管理していた場合、破産した場合、そのお金は債権者に差し押さえられてしまい、回収することはできないでしょう。
第三に、サービス提供会社の中には、「公正証書遺言」の内容に、「団体(法人)への寄付」を義務付けている場合があります。過去の判例で、とあるNPO法人がこれをしていたため、甥・姪から相続の侵害として訴えられ、最高裁で「無効」との判決が出ました。しかし、このケースでは、権利を侵害された相続人がいたために発覚したことであり、身寄りのない「おひとりさま」の場合、未だにこのようなことをしている団体(法人)があるそうです。
※今回は、この点で争いになっています。
「お世話になった団体に寄付して何が悪いんだ」との反論も聞こえてきそうですが、考えてみてください。あなたが重病を患い多額の医療費がかかるとき、医者と身元保証人との間で、あなたは治療してもらいたくても、あらかじめ決めておいた医療の方針を実施するとの話し合いがあった場合、どうすることもできません。悪い言い方をすれば「多額の治療費を使って治療すること=将来、団体が受ける実入りが減る」の関係になってしまっているため、果たして寄付前提の契約をした身元保証人が、あなたのご意見を聞いてくれるか疑問です。
2.静岡市「身元保証」 全国初の事業者の認証制度を導入(静岡News Web)
前回お話した身元保証サービスの闇ですが、令和6年2月2日に全国初となる身元保証サービス提供事業者の認証制度を静岡市が導入した記事を見つけました。ここまで社会問題となっていて、裁判で争っている方もいらっしゃる身元保証サービスですが、私は国の怠慢だと考えます。おひとり様が亡くなった場合、ものをいう方がいない場合が圧倒的に多いので、表面化しないだけです。ですので現状目に見えているのは氷山の一角です。業界内でも、身元保証サービスを正常化する動きもありますが、業者には監督権限なんてありませんから、強制力がないんですよね。このまま放置はできないということで、静岡市がついに動きました。
(令和6年2月2日 静岡News Web記事引用)
「身寄りのない高齢者の入院時などの「身元保証」を行う民間のサポート事業の需要が高まる一方、契約をめぐるトラブルが問題となる中、全国で初めてとなる事業者の認証制度を静岡市が導入することになりました。
民間の「身元保証等高齢者サポート事業」は、家族などに代わって保証人の役割を担ったり、日常生活の支援、死後の葬儀などを行うもので、単身高齢者の増加で需要が高まる一方、所管する省庁や法律がなく、契約に関するトラブルも報告されています。
こうした中、事業者の質の保証に行政も関わる必要があるとして、静岡市は事業者の認証制度を導入を決め、1日の説明会には、事業を行うNPOや社会福祉法人など7社が集まりました。
静岡市では、契約ルールや解約時の返金の手続き、死後の寄付などの基準を新たに定め、条件を満たす場合に限り、3年間「優良事業者」の認証が与えられます。
その後は更新制で、市は申請のあった事業者からサービス内容や料金体系、財務状況などを審査した上、認証した場合はホームページなどで公表することにしています。
総務省によりますと、自治体が身元保証事業者の認証制度を創設するのは全国で初めてだということです。
参加した事業者は「独身の人が増え、生前や死後事務を代行するニーズが高まっているので行政が関わる認証は大事だと思います」と話していました。
静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部の酒井真本部次長は「前例のない基準づくりに苦労したが、皆さんが安心して利用できるよう事業者と一緒に体制を整備していきたい」と話していました。」(記事引用終わり)
静岡市が、身元保証サービスを提供している事業者を対象に「認証制度」を全国初で導入したという内容です。特筆すべきは、認証したらそれで終わりではなく、3年間「優良事業者」の認証としている点です。やっと動き始めましたね。
3.まとめ
身元保証サービスを提供する事業者に対し、静岡市が全国初で3年間の認証制度を導入した記事をご紹介しました。
実際のパンフレットなどを見たときに、生前のサービスの料金が他の事業者と比較して異常に安い場合は、死後の財産を法人に移転することを要件としている場合もあります。勿論、安くてもそのような要件はない場合もありますが、サービス提供を受け始めてから、遺言書と死因贈与契約書を作成するケースもあります。事前にどの事業者が問題があるのかがわからないというところに、最大の闇が存在します。
この認証制度が全国に広がることを期待しております。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
下のパンフレットをご覧になり「第2回 萬(よろず)ふぇあ」に参加されたい方は、
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。