相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ローマ時代にできた諺「地獄への道は善意で舗装されている」 。同調圧力も関係ある話なのですが、何らかの意図をもって「あなたのためだから」というキーワードを使ってすり寄ってくる方に、私は今までたくさん出会ってきました。この善意が本物の善意なのかそうでないのか、今となれば見分けるのは簡単ですし、その対処法も持ち得ています。全く無視をすればいい話なのですが、相手が近しい人の場合、ついつい、自分の意見をぶつけて話し合いをされようとするかもしれませんが、これは全くもって無駄な努力です。岡田斗司夫ゼミで話している内容で、理由付けができましたので掲載いたします。
目次
1.地獄への道は善意で舗装されている
2.「善意」とは何か?
3.事例など
4.まとめ
1.地獄への道は善意で舗装されている
「地獄への道は善意で舗装されている」という言葉は、人間関係においても使われることがあります。これは、善意や親切心からくる行動が逆にトラブルや問題を引き起こす場合を指しています。以下は、この言葉が人間関係においてどのように適用されるかを説明した例です。
例えば、ある人が他の人に対して過度に関心を寄せ、手助けをしようとする場合、相手がそれを歓迎せずにストレスを感じることがあります。また、善意からくるアドバイスや干渉が、相手のプライバシーを侵害したり、自由を奪うこととなる可能性があります。これが続くと、関係が緊張し、争いが生じる可能性があります。
この表現は、善意や思いやりがあるというだけでなく、相手の感情や境界を尊重し、バランスを取ることの重要性を示唆しています。善意が過ぎてしまうと、逆に良い関係が悪化する可能性があるという教訓を含んでいます。
2.「善意」とは何か?
「地獄への道は善意で舗装されている」という表現において、「善意」は一般的に「良い意図や思いやりがあること」を指します。つまり、他者に対して良い行動や利益をもたらそうとする気持ちや行為を指します。例えば、誰かの助けになりたい、他者を励ます、社会に貢献するなどが善意の表れとされます。
ただし、この表現が警告として用いられる場合、善意が逆効果となってしまう可能性があることを示唆しています。時には、善意が過度になりすぎると相手がその意図を理解せず、または善意が相手にとって不適切である場合には、問題が生じることがあります。
善意をもって行動することは大切ですが、相手の意向や状況を考慮し、適切なバランスを保つことが重要です。行動や言葉が善意から生まれる場合でも、相手のニーズや境界を尊重することが、健全な人間関係の構築に寄与します。
もし本当にすべての人がここまで配慮することができれば、ローマ時代にできた諺「地獄への道は善意で舗装されている」は、生まれなかったと思いますね。
3.事例など
価値観や考え方が全く異なる方の善意は果たして他人にとって善意なのか?腹を割って話し合ったり、お互いの理解を求める行為が果たして必要なのか?ここらあたりの考え方が重要になってくると思います。
極端な例でいうと、自分を付け回しているストーカーに、「私の立場をわかっていただいて、適切な距離をとってお付き合いしたい。」といったところで、同じことを繰り返してきますよね。はっきり言って意味がないんですよ。こちらが嫌な思いをするだけなんです。(岡田斗司夫ゼミ引用事例)
これが親族関係や近しい友人となってくると、考え方が揺るぎがちになると思うのですが、事象は同じだと私は考えています。
行き過ぎた環境活動や宗教勧誘、毒親なんかはこれに当たると思います。
4.まとめ
押しつけの善意は、時として相手の自由を奪ったりすることもあります。私自身も気を付けないといけない部分もあるのですが、意図せず押しつけになってしまっているケースもあります。日ごろから自分自身注意をしないと、自分も相手にとってそのような形になってしまうかもしれませんからね。家族関係もしかりです。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。