相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年2月7日に日本郵便株式会社と「終活に関する広報等の連携に関する協定書」締結式を開催しました。日本郵便株式会社では、「終活サポート」の窓口としてサービス提供をしています。過去に、どのような団体・法人・会社と協定しているのか少し調べてみました。
目次
1.日本郵便株式会社の提供する「終活日和」とは
2.実は知ってました
3.日本郵便株式会社が過去に協定を結んでいた先(調査)
4.まとめ
1.日本郵便株式会社の提供する「終活日和」とは
2024年2月19日Impress Watchのニュース記事引用
「郵便局で「郵便局の終活日和」提供開始
日本郵便は、全国の郵便局で顧客の終活をサポートするサービス「郵便局の終活日和」を2月16日から開始する。相談料は無料。
専用のコールセンター「生活相談ダイヤル」で顧客の相談に乗り、内容に応じて、終活関連の提携企業を紹介するサービス。'18年度から北海道と首都圏において試行された「終活紹介サービス」が好評だったことから、全国の郵便局で提供を開始する。
コールセンターに直接電話をかけることのほか、郵便局の社員がコールセンターへの電話をサポートすることもできる。
提携企業を紹介できるサービスは、相続手続の代行、介護施設や賃貸住宅へ入居時の身元保証、死後事務委任、葬儀場の案内、墓石等の紹介、介護施設の案内、入院後等の家財整理、空き家の解体など。自分史作成や思い出写真撮影サービスも紹介可能。
提携企業を紹介後、相談と見積りまでは無料。サービス提供は有料。」(引用終わり)
このサービスの一環として、日本司法書士会連合会との協定締結があったものと思われます。
2.実は知ってました
昨年の8月、協力先の先生が東京に行ったときに、北海道と東京で実施していた「終活紹介サービス」が全国展開する話を聞いてきました。そこで、地元郵便局に確認したのですが、まだサービス提供前なので、何とも言えないと回答されていました。営業先のチャンネルの一つになればいいなとは思っていましたので、その後の情報については、アンテナを張っていました。
先日、その郵便局を訪れたときに、いよいよ具体的に動き出している話を聞いて、その内容やパンフレットをいただいてきたところでした。
3.日本郵便株式会社が過去に協定を結んでいた先(調査)
上記記事に「'18年度から北海道と首都圏において試行された「終活紹介サービス」」という点で、その時の提携先が気になり調べてみました。
2018年9月20日@Press記事引用
「日本郵便株式会社との連携による終活紹介サービスの 試行開始に関するお知らせ
不動産取引にかかる事務効率化を推進する株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:本間英明、東証一部(証券コード:6093)、以下 EAJ)の子会社である株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託(東京都千代田区、代表取締役 今中 弘明/以下「EAJ信託」)と日本ATM株式会社(東京都港区、代表取締役社長 中野 裕/以下「ATMJ」)は、2018年10月10日より、日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男/以下「日本郵便」)及び株式会社鎌倉新書(東京都中央区、代表取締役社長 相木 孝仁/以下「鎌倉新書」)と連携し、終活紹介サービスの試行を開始することをお知らせいたします。」(引用終わり)
以前の記事にも書きましたが、令和2年に東京司法書士会が日本司法書士会連合会に照会を出して問題となった会社が含まれていました。なぜ問題になったのかと言いますと、当該会社は、日本郵便株式会社から預かった案件を個々の司法書士に会員として登録させて登録料を徴取し、登録した司法書士に案件を紹介していたからです。これ、司法書士法の「不当誘致」で、問題となります。
その後、鎌倉新書をはじめとするWEB公告集客系の営業がありましたが、鎌倉新書の「いい相続」が、案件紹介の司法書士対象のサービスを停止していました。令和4年に開業した後の話ですので、繋がりましたね。
この事件の後のWEB案件紹介は、「ポータルサイトに登録し、見た方が連絡先に電話等する方式」に様変わりしています。直接の顧客の紹介はまずいですからね。
4.まとめ
今回は、令和6年2月7日に日本司法書士会連合会と日本郵便株式会社との間で「終活に関する広報等の連携に関する協定書」締結したことを取り上げました。
その中で、2018年から日本郵便株式会社が提供する「終活紹介サポート」から、東京司法書士会で懲戒事案にもなった事件の全貌を知ることができました。
今後の、司法書士と郵便局との連携についても具体的に知りたいですね。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
マーケティング戦略において、差別化やUSP(Unique Selling Proposition)といった"独自性"は極めて重要な要素です。SEO対策に取り組みながら、自社サイトの認知を高めようと試行錯誤していると、時に他者に模倣されることもあります。しかし、本質的な効果は「模倣」では得られません。むしろ、模倣した時点で、その人のマーケティングはすでに失敗しているのです。本記事では、私が3年以上にわたりブログを毎日更新し続けてきた経験をもとに、「なぜ模倣では効果を得られないのか」「独自性と継続の重要性」について考察します。
相続マーケティングの普及については、相続分野に特化したマーケティング戦略や方法が近年注目され、司法書士や弁護士、税理士などの専門家が顧客を効果的に集客・支援するための手法が拡大していることを指します。相続マーケティングは、相続に関する潜在的なニーズを持つ人々に対して、適切なサービスを提供し、専門家としての信頼を築くことを目指します。以下に、具体的な内容を詳しく解説します。
遺産分割協議は、相続人間で遺産の分配方法を話し合い、合意を得るための重要なプロセスです。しかし、相続に関わる感情的な問題や複雑な財産構成が原因で、協議が難航することも少なくありません。本稿では、遺産分割協議の基本的な手順、必要書類、そして協議が難航した場合の対処法について解説します。スムーズに進めるためのポイントを押さえて、適切に対応できるようにしましょう。