この制度を利用して登録免許税の減免を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
特定の自治体による認定を受けること:創業支援事業を行っている自治体において、その創業支援プログラムを受け、自治体から「特定創業支援等事業を受けた証明書」を発行してもらうこと。
一定の内容の支援を受けること:支援内容として、財務、経営、労務、販路開拓など複数の分野について1か月以上の期間、合計で4回以上の支援を受ける必要があります。
5. 他の優遇措置
「認定特定創業支援等事業」を利用することで、登録免許税の減額以外にも以下のような優遇措置を受けることができます。
信用保証枠の拡大:創業者に対する信用保証枠が拡大され、資金調達がより容易になります。
各種税制優遇:所得税や法人税の軽減措置を受けることが可能です。
まとめ
「認定特定創業支援等事業」は、創業に必要な知識を学びながら、会社設立時のコスト削減や信用保証の拡充などの様々な優遇措置を受けることができる非常に有益な制度です。特に、登録免許税が半額になるという大きなメリットがあるため、これから起業を考えている方は、ぜひこの制度を活用して効率的なスタートを切ることを検討してみてください。
利用を検討する場合は、自治体のホームページや商工会議所などで詳細を確認し、必要な手続きや支援プログラムへの参加を進めることが重要です。