相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「本当に頼れる人」と「頼るといけない人」を見分けることは、特にリスクが高まるイレギュラーな状況において重要です。これを判断するための基準として、リスクを見分ける能力、すなわちイレギュラーが発生したときの対応力が非常に有効です。以下に、両者の違いを具体的に説明します。まあ、「本当に賢い人」で頼りがいのある人は、あえて賢ぶる必要はありませんからね。賢ぶる人ほど、イレギュラーやトラブルが発生したら「化けの皮がはがれます」。
目的
1.本当に頼れる人とは
2.頼るといけない人とは
3.イレギュラーが発生した時の対応力
4.結論
1.本当に頼れる人とは
①. 問題解決能力の欠如
頼るといけない人は、問題が発生した際に適切な解決策を見つけることが難しいです。
感情的な反応: イレギュラーな状況に直面するとパニックになり、冷静に対処できません。
固定観念: 既存の方法やルールに固執し、新しいアプローチを試みることができません。
遅延対応: 問題を先延ばしにし、迅速に対処できません。
➁. 経験と知識の不足
頼るといけない人は、経験や知識が不足しているため、問題の本質を理解することができません。
狭い知識: 特定の分野にしか知識がなく、広い視野で問題を捉えることができません。
実践的な経験不足: 過去に似たような状況を経験しておらず、実践的な解決策を提供できません。
③. コミュニケーション能力の欠如
頼るといけない人は、コミュニケーションスキルが低く、他者と協力して問題を解決することが困難です。
聞く力の欠如: 他者の意見や状況をしっかりと聞かず、自分の考えに固執します。
伝える力の欠如: 自分の考えや解決策を明確に伝えることができず、誤解を招きやすいです。
協力の精神の欠如: チームワークを軽視し、自己中心的な行動を取ります。
④. 責任感の欠如
頼るといけない人は、問題が発生した際に責任を持つことを避ける傾向があります。
責任の回避: 自分の役割や責任を認識せず、問題を他者に押し付けます。
結果への無関心: 成果や結果に対して無関心であり、必要な修正や改善を行いません。
3.イレギュラーが発生した時の対応力
イレギュラーが発生した時の対応力は、「本当に頼れる人」と「頼るといけない人」を見分ける上で最も重要な要素です。具体的には、以下のような対応力が求められます。
①. 状況の迅速な把握と分析
頼れる人は、イレギュラーな状況が発生した際に迅速に状況を把握し、原因を分析します。これにより、適切な対応策を見つけることができます。一方、頼るといけない人は、状況の把握や分析に時間がかかり、対応が遅れることがあります。
➁. 代替策の提案と実行
頼れる人は、状況に応じて柔軟に代替策を提案し、実行に移すことができます。これにより、問題が拡大する前に対処することが可能です。頼るといけない人は、既存の方法に固執し、代替策を提案することができないことが多いです。
③. コミュニケーションと調整
頼れる人は、関係者と効果的にコミュニケーションを取り、協力して問題解決にあたります。これにより、複雑な問題にもチームとして対応することができます。頼るといけない人は、コミュニケーションが不足し、関係者との調整がうまくいかないことが多いです。
④. 責任を持って行動する
頼れる人は、問題が発生した際に責任を持って対応し、必要な修正や改善を行います。これにより、再発防止策を講じることができます。頼るといけない人は、責任を回避しがちであり、同じ問題が繰り返される可能性が高いです。
4.結論
「本当に頼れる人」と「頼るといけない人」の違いは、特にイレギュラーな状況における対応力に顕著に現れます。頼れる人は、問題解決能力、経験と知識、コミュニケーション能力、そして責任感を持って行動し、状況に応じて適切な対応策を講じることができます。一方、頼るといけない人は、これらの能力が不足しているため、問題が発生した際に適切な対応ができず、状況を悪化させる可能性が高いです。したがって、リスクを見分ける能力を重視し、頼れる人を見極めることが重要です。イレギュラーで人を見るのは、「化けの皮をはがす」手法の一つです。自信満々の方でも、いざとなると逃げだしたり言い訳を羅列したり、一方で頼りなさそうでも、最後までしっかりサポートしてくれる方もいます。前者の場合、特に、自分を誇示する傾向がありますので、立場が同じか近いとなんとなくはわかるかもしれませんが、立場が大きく異なる場合には、よく観察しましょう。
上記で論じた点で、「経験と知識の不足」について書きましたが、経験の不足による点は、知識である程度はカバーできますし、仮にその案件が失敗しても、失敗から何かを学び取り次に生かせればいいと思いますが、相手がある実務の場合だと取り返しのつかないことだってあり得ます。常日頃から、知識のアップデートは必須だと思います。また、どうしても経験がなく自信がない場合は、他の専門家に任せる勇気も必要です。総合的に観て、困って私の事務所を選んでいただいたとしても、むげに断るのではなく、最低限、相手が求める問題解決のヒントになる相談先ぐらいは教えてあげるべきだと考えます。
少し前になりますが、憔悴しきった声で電話があり、相談を受けましたが、司法書士では対応できない問題であり、その問題専門でやっている弁護士事務所を見つけて連絡先を教えてあげました。「先生、ありがとう。もう2時間電話をかけているのに、誰もここまで教えてくれませんでした。」とおっしゃっていました。言ってた内容が本当かどうかはさておき、仕事にならないから対応しないというのは、どうなんだろうと思いました。対応したのかもしれませんが、ググれば出てくる情報を相手にわかりやすく伝えることが、できていなかったのではと考えてしまいます。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
下のパンフレットをご覧になり「第2回 萬(よろず)ふぇあ」に参加されたい方は、
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。