相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
目次
1.農地法3条の許可制度とその要件
2.持分放棄による許可回避
3.民法上の持分放棄の解釈
4.持分放棄の実務的メリット
5.結論
1.農地法3条の許可制度とその要件
農地法3条の許可は、農地の所有権や利用権を移転する場合に必要となるもので、農業委員会がその許可を与えるかどうかを判断します。特に、農地を譲渡する際には、受け手が適切に農地を管理し、農業を営む能力があるかどうかが重要視されます。この点で、県外に居住している者に対しては、実際に農業に従事できる可能性が低いため、許可が下りるのは難しいことが多いです。これが、農地所有権の移転を一筋縄では行えない理由の一つです。
2.持分放棄による許可回避
しかし、持分を他の共有者に譲渡する際に農地法3条の許可を避ける手段として、「持分放棄」があります。これは、民法上の規定に基づき、持分を共有者に譲渡するのではなく、放棄するという手法です。持分放棄とは、自身の持分権を放棄することであり、その結果、他の共有者がその持分を当然に取得することとなります。持分放棄は一方的な意思表示であり、他の共有者の同意を必要としないため、スムーズに行える点が特徴です。(単独行為)
農地法において、持分放棄に関する明確な規定はありませんが、通常の持分の譲渡とは異なり、対価が発生しないことや、移転が行われるわけではないため、許可を得る必要がないとされています。この解釈に基づき、持分放棄を利用することで、農地法3条の許可を回避することが可能となります。
「(登記研究401-159)〔要旨〕共有農地の持分放棄による所有権移転登記の登記申請書に、農地法所定の許可書の添付を要しない。」という、先例がありますので、持分放棄による持分の他の共有者への移転登記については、農地法の許可書がなくても、申請は受理されます。
3.民法上の持分放棄の解釈
民法上、持分放棄は、共有者がその持分を放棄し、その結果として他の共有者が持分を引き継ぐという形をとります(民法255条)。持分放棄は、あくまでその権利を放棄する行為であり、譲渡や売買と異なり、対価を伴わない無償の行為です。放棄の意思表示をした時点で、その共有者の持分は消滅し、他の共有者に帰属します。したがって、持分放棄をすることで、他の共有者がその持分を取得することとなり、所有者を一人にするという最終目標に近づけることができます。
また、持分放棄の意思表示があれば、農地法3条の許可について特段の手続きを必要としないため、登記手続き上も比較的簡便です。ただし、放棄の結果として生じる登記の変更は、速やかに行う必要があります。登記上の手続きを適切に行うことで、持分放棄による所有権の一元化が法律上確定されます。
4.持分放棄の実務的メリット
持分放棄の最大のメリットは、農地法3条の許可を避けることができる点です。特に、県外に住んでいるために農地を維持できない場合や、そもそも農業を行う意思がない場合には、持分放棄を活用することで、許可取得の手間を省くことができます。また、放棄によって他の共有者に自動的に持分が移転するため、贈与税や譲渡所得税などの税金を回避できる可能性もあります。
一方で、持分放棄を行った場合、放棄した者はその持分に対するいかなる権利も失うため、今後その土地の処分や利用に関して一切の関与ができなくなります。これにより、持分放棄をする際には、慎重に検討する必要があります。特に、将来的に土地の価値が上がる可能性がある場合や、他の共有者との関係が良好でない場合には、持分放棄が不利になることもあるため、事前にしっかりとした合意形成が重要です。
5.結論
農地が含まれる相続案件において、共有者の一部が農地法3条の許可を得るのが難しい場合、持分放棄を利用することで許可を回避し、所有者を一人にまとめることが可能です。持分放棄は、民法上の一方的な意思表示による権利の放棄として認められ、無償で行われるため、他の共有者の同意が不要であり、農地法の許可要件を回避できる点で有効な手段です。しかし、放棄後の法的影響や、共有者間の関係性について十分に理解し、慎重な判断が求められます。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。