(論点)最近、電話のあった営業について

2024年04月06日

今年に入ってから、いろいろな営業の電話がありました。今社会問題になりつつあるようなものから、集客の営業までその内容は多種です。しかし、最近は、Google側で、迷惑電話の登録機能とスマホの電話機能とを連動していて、赤色で「迷惑電話である可能性」のお知らせがあります。最近は、案件も増えてきていますので、前のようにいちいち相手にはできませんので、出ないようにしています。その機能を掻い潜ってきた「個人携帯電話」からの営業の話を今回はしたいと思います。

目次

1.ワンルーマンション投資

2.Web集客

3.インタビュー

4.まとめ


1.ワンルーマンション投資

 まあ、未だにこの手の投資の話が多いんですよね。電話がかかってくると、ハイテンションでまくし立ててきますが、具体的な数字を聞くまでは全く私は信用しませんので、「利回り」「修繕積立金の額」については、必ず確認をします。ここからは営業トークです。

「たった、月数万円の出費で、3000万円のマンションが手に入るんですよ。支払いが終われば、家賃がそのままあなたのものに!」とよく言ってきます。

 そんな時、私は、「それは、30年後も同じ家賃がとれる状態で、買ったときと同じ値段が維持できていての話ではないですか?その間にずっと同じ人が住み続けるわけではないでしょう?退去後、クロスの張替えもかかるでしょう、エアコン・給湯器の入れ替えも発生しますよね。その部分まできっちり数字を言っていただかないと投資はできませんよ。」といいます。大体これを言うと引き下がるのですが、くらいついてくる方もいらっしゃいます。その方たちが言うのは、「税金対策になる。」です。私は「どの種類の税金対策になるんですか?所得税なら、事業はじめて間がないので現状非課税ですよ。それでもメリットありますか?」といいます。ここで電話は確実に切れます(笑)。

 

2.Web集客

 次に多いのがWeb集客系の営業です。同じ業者から何件もかかってきましたが、その都度、「司法書士法上問題が起こる可能性がありますので、私はこの手のサービスは使いません。」と答えてきました。さすがに3回目には、この言葉の前に「以前も御社から電話がありましたが」を付けました。

 それと、私のHPは、上位表示できています。昨年の3月から始め、今では3か月間の表示は50万を超えています。クリック数もこれに応じて伸びてきています。勿論、集客としての機能を調査するために、統計データも取っています。これをさらに上回れる業者だけご提案ください。

3.インタビュー

 数件あったのですが、インタビューをしたいと言ってくるものがありました。私なんか一司法書士なのでインタビューしても何も話しすることはないと思っているのですが、「自意識」をつく営業だと、私は考えています。

 私の以前のブログにも書きましたが、50代の敵は「(知識と自意識と黄金時代)」だと思っています。過去の栄光などトイレに流してしまいたいくらいです。今を生きるためには不必要ですし、むしろ邪魔にさえなる時がありますからね。そこをくすぐられても、私は全くうれしくはないんですよね。それを大々的に世の中に発表されてもね・・・・。

4.まとめ

 そもそも電話営業をしないと売れない製品やサービスについて、よほどその内容に特徴がない限り、一般的には「不要」です。例えば、あるサービスを入れることによって、業務効率を上げることができ、営業に割ける時間が増加する、なんてサービスがあればぜひ導入したいという気にもなるのですが、「今必要でない」商品、サービスを売り込まれても、全くもって不必要と感じてしまいます。「将来」の話は、将来しましょう。今じゃなくてもいいはずです。

 こんな電話に時間を費やすなら、人知れず困っている人を一人でも不安を解消してあげた方がいいですからね。少し気障っぽくなりましたが、司法書士って、そういう仕事だと私は考えます。その邪魔になるようでしたら、今後電話は取りません。

最新のブログ記事

令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

遺産分割は、被相続人が遺した財産を相続人間で分配する過程であり、これを適切に行わなければトラブルや紛争の原因となる可能性があります。遺産分割手続きを進めるためには、まず「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を特定することが前提となりますが、それが完了した後、次に進むべきは「遺産分割手続き」です。この手続きは、遺言書の有無やその有効性により異なってきます。

遺産の調査を行う際、特に不動産についての調査は重要です。不動産は高額な財産であり、相続手続きや分割の際に正確な把握が求められるからです。被相続人が所有していた不動産を正確に特定するには、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などの書類を使用して調査を進める必要がありますが、これらの書類だけでは不十分な場合もあります。今回は、現行の不動産調査の方法と、2026年2月に施行予定の「所有不動産記録証明制度」について解説します。

生命保険金は、相続が発生した際に、被相続人が契約者として加入していた生命保険契約に基づいて受取人に支払われるものです。この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかについては、法律上および税法上で異なる扱いがされており、その理解が重要です。今回、法律上の観点から、生命保険金が相続財産に含まれない理由と、税法上「みなし相続財産」として扱われるケースについて解説します。

<