通常、相続は配偶者や子供に優先的に行われます。しかし、配偶者も子供もいない、あるいは全員が先に他界している場合、甥・姪が相続人になることがあります。これは、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つ場合に該当します。兄弟姉妹が既に他界していると、その子供、つまり甥・姪が代襲相続として相続権を引き継ぎます。代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合に、その者の子供が相続権を代わりに取得する仕組みです。したがって、甥・姪が相続に関わるのは、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に限られます。
2. 甥・姪が相続人となる場合の法定相続分
甥・姪が代襲相続人となる場合、兄弟姉妹と同様の相続分を持ちます。法律では、兄弟姉妹の相続分は全体の1/3です。例えば、被相続人に他の直系尊属(両親)や直系卑属(子供)がいない場合、兄弟姉妹が相続分を分け合うことになります。甥・姪が相続人となる場合、複数の甥・姪がいれば、その兄弟姉妹の相続分をさらに分け合います。この際、実子と養子の間で法的な違いはありません。
3. 遺言書の重要性と留意点
甥・姪が相続人となるケースでは、遺言書の存在が非常に重要です。遺言書がある場合、被相続人の意思に基づいて財産が分配されます。特に甥・姪に遺産を渡したい場合、遺言書がないと法定相続分に基づいて自動的に他の法定相続人に財産が配分されるため、特定の甥・姪に財産を渡すことができなくなります。遺言書の作成は、相続人間の争いを防ぐためにも有効であり、正確な内容を残すために専門家に相談することが推奨されます。