「相続登記はしなくていい」は本当?現場で起きた“誤解”と義務化の本当の意味
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。しかし現場では「固定資産税を払っていれば大丈夫」「登記は不要」といった誤解が今も残っています。本記事では、実際の相談事例をもとに、相続登記義務化の正しい理解と注意点を司法書士の視点で解説します。香川県高松市を中心に、生前対策・相続対策を検討されている方はぜひご覧ください。

相続登記義務化(2024年4月施行)に対応するため、まんのう町特有の課題(山林・農地・遠隔相続)を司法書士の視点で詳述します。登記の法的整理、戸籍収集の難所、農地法や固定資産評価の実務的注意点をケーススタディで示し、専門家が取るべき手順を網羅します。
■目次
1.新ルールの整理(登記義務化の法理と運用)

●相続登記の義務化の根拠
2024年4月施行の民法・不動産登記法改正により、
が規定されました。
●"故意・過失"の扱いと立証
過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であるため、
という運用が見られます。
●よくある実務問合せ
司法書士としては、早期に調査範囲を確定し、相続人の所在確認と意思確認を体系的に進めることが重要になります。
2.まんのう町の地場事情が与える影響(農地・山林・空き家)

まんのう町は、香川県内でも 農地・山林割合が高く、筆数が多い 地域です。これにより相続登記義務化の対応が他市町より複雑化する傾向があります。
●想定される典型的リスク
●自治体・法務局との連携
実務では以下が効果的です:
特に山林は「使わない土地」=「放置されやすい土地」であり、司法書士による早期の整理提案が、後続世代の法的リスクを大幅に下げます。
3.戸籍収集の実務と代行ノウハウ

まんのう町の案件では"地元を離れた相続人"が多く、戸籍収集が難所となります。
●戸籍収集のポイント
●戸籍収集の効率化
●相続関係説明図の作り方
4.農地・山林の登記と農地法の接点

●農地の相続は農地法の許可不要
農地法3条の許可は「権利移転の契約」を対象とするため、
相続のみの場合は許可不要 です。※農地法3条の届出は必要です。
ただし以下は注意:
●山林特有の注意点
司法書士が生前対策の段階で整理しておくことで、将来の紛争リスクを格段に下げられます。
5.ケーススタディ(3件)とチェックリスト

■Case1:山林30筆の名義変更
■Case2:被相続人が長期行方不明
■Case3:共有名義での分割交渉
●実務チェックリスト
6.推奨ワークフロー(司法書士向け)

7. FAQ(専門的なQ&A)

Q1. 相続税と登記費用の計画は連動させるべき?
A. 登記は行政手続、相続税は税務処理と制度が異なる。
ただし登録免許税(0.4%)・評価額を元に費用計算するため、税理士との同時進行が理想。
Q2. 農地の売却が前提の場合、登記の順序は?
A. 相続登記 → 農地法3条許可(売買) → 所有権移転登記。
許可前の売買契約は無効となるため注意。
Q3. 山林の境界が不明なまま登記できる?
A. 登記自体は可能。ただし将来の紛争リスク(隣接地の越境)が残り、筆界特定制度の活用を推奨。
Q4. 相続人が海外在住の場合の実務対応は?
A. 在外公館での署名証明・在留証明を取得し、日本語訳(翻訳文)を添付する必要あり。
Q5. 相続人が認知症の場合の対応は?
A. 判断能力に疑義がある場合、家庭裁判所に「成年後見」申立てを提案。
8. 無料相談会のご案内
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

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