相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続に関する話題で、「財産が少ないからもめない」という言葉を耳にすることがありますが、果たしてこれは本当なのでしょうか?家庭裁判所の遺産分割事件におけるデータを基に、財産の価額別に見た相続の争いについて検証してみます。
目次
1. 相続の争いと財産の多寡
2. 家庭裁判所の遺産分割事件のデータ
3. 財産が少なくても争いが起きる理由
4. 遺産分割を巡るトラブルを防ぐ方法
5. 結論
1. 相続の争いと財産の多寡
一般的に、遺産が多ければ相続争いが激化し、財産が少なければ争いは起きないと考えられがちです。しかし、家庭裁判所で扱われる遺産分割事件のデータを見ると、必ずしも財産の多寡が争いの発生に直結しているわけではないことがわかります。
家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルは、遺産の価額が少ないケースでも多く発生しています。実際に、遺産分割の調停や審判に持ち込まれる案件の多くは、遺産の総額が5,000万円以下のケースが大半を占めています。このことからも、相続財産の規模にかかわらず、相続人間での争いが生じる可能性は十分にあると言えます。
2. 家庭裁判所の遺産分割事件のデータ
家庭裁判所が公開している遺産分割事件の記録を見ると、相続争いがどのような財産規模で発生しているかを分析することができます。以下は、遺産の価額別に見た家庭裁判所での遺産分割事件の割合です。
5,000万円以下:全体の約7割
5,000万円〜1億円:約2割
1億円以上:約1割
このデータからわかるように、遺産価額が5,000万円以下の相続で家庭裁判所に持ち込まれるケースが最も多いのです。遺産が少ないから争いが起きないという考えは、このデータを見る限り当てはまらないことが明らかです。
3. 財産が少なくても争いが起きる理由
では、なぜ財産が少ない場合でも相続争いが発生するのでしょうか?その理由は以下のような要因によります。
(1) 感情的な対立
相続は、単なる財産の分配以上に、家族間の感情的な問題が絡み合うことが多いです。たとえ少額の財産であっても、親族間の関係が良好でない場合、分割方法や分配額をめぐって感情的な対立が起こりやすくなります。たとえば、長年の確執や親の介護負担の不均衡といった問題が表面化し、それが相続争いに発展することがあります。
(2) 分けにくい財産
現金のように簡単に分割できる資産が少なく、不動産や特定の物品が主な財産である場合、それをどのように分けるかで争いが生じることがあります。不動産は分割が難しく、売却するか、一人が相続する場合はその代償金を他の相続人に支払う必要がありますが、この代償金の算定や支払いを巡って争いになることが少なくありません。
(3) 法的知識や準備の不足
多くの人は相続について十分な法的知識を持っておらず、遺言書がない場合には法定相続に基づく遺産分割が必要になります。これがスムーズに進まない場合、相続人同士が意見を異にし、話し合いがまとまらずに調停や審判に進むことがあります。特に、遺産が少額である場合、弁護士を雇うことを躊躇し、結果として紛争が長引くこともあります。
4. 遺産分割を巡るトラブルを防ぐ方法
財産の多少にかかわらず、相続トラブルを防ぐためには事前の対策が重要です。以下の方法で、争いを未然に防ぐことができます。
(1) 遺言書の作成
最も有効な対策の一つは、遺言書を作成することです。遺言書があれば、相続人間での話し合いをスムーズに進めることができます。特に、遺言書が公正証書遺言として作成されている場合、その信頼性が高く、後のトラブルを防ぐ効果があります。
(2) 財産の把握と分配の検討
相続財産が少ない場合でも、事前に財産の内容や分割方法について家族と話し合っておくことが重要です。不動産や預貯金のほか、生命保険や債務の有無についても把握し、どのように分配するかを考えておくことで、後の紛争を避けることができます。
(3) 相続に関する専門家の活用
相続に関する問題は、専門家(弁護士や司法書士、税理士など)に相談することで、適切な解決策を見つけることができます。特に、法的知識がない場合や感情的な対立が避けられない状況では、第三者の専門家が間に入ることで、冷静な話し合いを進めることができるでしょう。
5. 結論
「財産が少ないからもめない」という考えは、家庭裁判所のデータを見る限り、必ずしも正しくありません。むしろ、財産が少ない場合でも、感情的な対立や分けにくい財産が原因で相続争いが発生するケースが多いことがわかります。相続トラブルを避けるためには、遺言書の作成や事前の家族との話し合い、専門家の活用が有効です。財産の規模に関わらず、相続対策を怠らないことが、家族の円満な相続を実現するための鍵となります。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。