相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続登記義務化に伴う手続きについて、以下の6つのポイントに絞って解説します。この法改正は、2024年4月1日から施行され、日本における不動産の相続手続きに大きな影響を与えます。その手続きの概要を示し、6つのポイントについてお話をしたいと思います。
目次
1. 相続登記の義務化の背景と目的
2. 相続登記の義務化の内容と期限
3. 手続きの流れと必要書類
4. 相続放棄と登記義務
5. 法定相続情報証明制度の活用
6. 過去の未登記不動産の対応
7. まとめ
1. 相続登記の義務化の背景と目的
背景と目的: 日本では、長年にわたり相続登記が行われないまま放置されている不動産が多く存在していました。この「所有者不明土地」問題は、土地の有効活用や管理を妨げ、社会的、経済的に多くの問題を引き起こしています。このような問題を解決し、土地の管理を適正化するために、相続登記の義務化が導入されました。これにより、相続発生後に迅速に登記が行われることが期待され、土地の管理や流通の円滑化が促進されます。
2. 相続登記の義務化の内容と期限
内容と期限: 新法では、相続人が不動産を相続した場合、その相続登記を義務付けることが定められました。具体的には、相続人は相続開始から3年以内に登記を行わなければなりません。これに違反した場合、正当な理由がない限り、罰則が科される可能性があります。相続登記を怠ると、10万円以下の過料が課されることになります。これにより、相続登記を迅速に行うことが求められます。
3. 手続きの流れと必要書類
手続きの流れ: 相続登記の手続きは、主に以下のステップで行います。
①遺言書の確認: まず、遺言書が存在するかどうかを確認します。遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを進めます。
➁相続人の確定: 次に、相続人を確定するために、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本などを取得します。
③遺産分割協議: 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決定します。合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
④相続登記の申請: 必要書類を準備し、法務局で相続登記の申請を行います。
➄必要書類: 相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。
㋐被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
㋑相続人全員の戸籍謄本
㋒不動産の固定資産評価証明書
㋓遺産分割協議書(遺言書がない場合)
㋔登記簿上の住所の記載のある被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
※役場で取得できないケースがあります。その場合は、司法書士に相談しましょう。
㋕登記申請書
これらの書類を揃えることで、相続登記を進めることができます。
4. 相続放棄と登記義務
相続放棄の場合: 相続人が相続を放棄する場合は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。相続放棄をした場合、登記義務は発生しませんが、次順位の相続人に登記義務が移ります。したがって、相続放棄を考えている場合は、家庭裁判所での手続きと登記の影響について十分に理解しておく必要があります。しかし、相続登記を長年放置していた場合は、相続放棄ができない場合もあります。
5. 法定相続情報証明制度の活用
法定相続情報証明制度: 相続登記を含む各種相続手続きを簡素化するために、法定相続情報証明制度を活用することが推奨されます。この制度では、法務局で一度、相続関係を証明するための書類を提出すれば、登記や金融機関での手続きを行う際に、その証明書を複数回使用できるようになります。この制度を利用することで、相続手続きの負担が軽減され、効率的に手続きを進めることが可能です。
6. 過去の未登記不動産の対応
過去の未登記不動産: 新法施行前に相続が発生したものの、相続登記が行われていない不動産についても、登記が義務化されました。この場合、相続発生から3年以内に登記する必要はなく、速やかに登記を行うことで義務を果たすことが求められます。過去の未登記不動産がある場合は、早めに相続登記を行い、法的な義務を履行することが重要です。
7. まとめ
これらのポイントを押さえることで、相続登記義務化に伴う手続きについて理解を深め、適切に対応することが可能です。相続登記は法律に基づいた義務であり、迅速かつ正確に行うことが、財産管理や相続トラブルの回避に繋がります。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1回実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。
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