相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続登記をご自身でされる場合もあると思いますが、申請書の記載が間違っていたり、法定の要件を欠く場合に法務局側で行う手続きに「補正」「却下」があります。また、申請人が行う手続きとして「取下げ」があります。それぞれ、内容が異なりますので解説したいと思います。
目次
1.「補正」とは
2.「取下げ」とは
3.「却下」とは
4.「却下」・「取下げ」による書類の還付
5.まとめ
1.「補正」とは
補正とは、登記の申請に不備がある場合において、申請人がその補正をすることをいいます。
補正の方法としましては、「電子申請」と「書面申請」で取り扱いが異なります。
①電子申請の補正(不動産登記規則60条2項1号)
法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請の補正をする。
➁書面申請の補正(不動産登記規則60条2項2号)
登記所に提出した書面を補正し、又は補正にかかる書面を登記所に提出する。
※申請書田添付情報の補正は、「登記官の面前」でさせなければならないとあります。(不動産登記法準則36条3項前段)この場合、当該書面が資格者代理人(司法書士)の作成によるものである時、当該資格者代理人本人に補正させなければならない。(不動産登記法準則36条3項後段)
個人の意見として、この時は、非常に恥ずかしいと感じます。
ここで、「登録免許税の追加納付のみ」の補正の場合は、電子申請による場合でも、領収書または収入印紙を窓口に提出又は送付する方法で行います。
2.「取下げ」とは
取下げとは、申請人の意思により、登記申請を撤回することです。取下げには、登記の申請を補正するための取り下げと、申請を完全にやめるための取り下げの2種類があります。
注意点として、取下げできる期間があり、「登記の完了後又は却下後」にはすることができません。(不動産登記規則39条2項)
取下げの方法として、
①電子申請(特例方式含む)※特例方式とは、添付書類だけ書類で申請する方式。
法務大臣の定めるところに従い、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法による。(不動産登記規則39条1項1号)
➁書面申請
申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法による。(不動産登記規則39条1項2号)
ここで重要になってくるのが、司法書士などの代理人に依頼している場合の「委任状」に記載されている事項です。補正のための取り下げの場合には、取下げのための特別の授権を要しません(昭29.12.25民甲2637号)が、申請を完全に撤回するための取り下げの場合、取下げのための特別の授権をようします。(昭29.12.25民甲2637号)
また、取下げの際の塘路億免許税の還付についてですが、書面・特例方式の場合、領収書または収入印紙を台紙に貼った書面を取下げの日から1年以内に再使用することができる旨の証明を求めたときは、「再使用証明」がなされます。台紙等に再使用の印が押されますので、再度申請する際に利用できます。しかし、電子納付の場合は、還付の手続きをすることになります。
※登録免許税額がそれなりに大きい場合で、申請書類に自信がない場合には、還付するにも時間がかかりますので、「再使用証明」で行った方がいいと思います。
3.「却下」とは
登記官は、登記申請が25条列挙事由に該当する場合には、理由を付した決定をもってその申請を却下しなければならない。(不動産登記法25条)
ただし、その申請の不備が補正可能なものであって、申請人が登記官が定めた相当の期間内に補正した場合には、却下されない。(不動産登記法25条但し書き)
※25条列挙事由とは、却下事由になり、これに該当する場合には却下されるという取り扱いになっています。詳細内容については、今回は割愛いたします。
申請却下時には、登記官から、却下決定書が交付されます。代理人により申請した場合には、当該代理人に交付されます。(不動産登記規則38条1項、2項)
この時、添付書面は還付されますが、登録免許税のために収入印紙を貼った申請書は返却されません。ですので、取下げの場合と異なり、再使用証明ができませんので注が必要です。
4.「却下」・「取下げ」による書類の還付
却下と取下げについて、比較した表を以下に示します。
5.まとめ
「補正」「取下げ」「却下」の手続きの違いについて解説をしてきました。
例えば、最近よく見かけるのですが、本人申請の際に窓口で修正を促している様子を見かけます。こちらは、「補正」に当たると思います。そして、受理前に書類の不足などを指摘して、追加で持ち込んでいただくのも、一種の補正だと思います。また、法務局では、事前に登記相談なども行われたり、司法書士による相談を予約制で受け付けています。司法書士による相談で、詳細まで聞くことはかなり難しいと思いますが、法務局職員による登記相談はいろいろと教えていただけると思います。
登記の申請は、まずは提出することから始まります。そこで、何か問題があればアドバイスをいただけると思います。法務局に足を運ぶ回数を減らしたい、時間を書けれないというのであれば、やはり司法書士に相談して、申請をお願いするのが良いと考えます。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。