相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産分割協議は、相続人同士で遺産をどのように分割するかを決定する重要なプロセスです。この協議は慎重に行わなければならず、失敗すれば長期的なトラブルに繋がる可能性があります。以下に、遺産分割協議において注意すべき6つのポイントをまとめました。
目次
1. 相続人の確認と全員参加
2. 遺産の範囲と評価の確定
3. 遺言書の有無の確認
4. 公平性の確保
5. 争族を避けるための配慮
6. 書面での合意と法的手続きの確認
まとめ
1. 相続人の確認と全員参加
遺産分割協議を行う前に、まず全ての相続人を正確に確認することが重要です。相続人は、民法で定められた法定相続人だけでなく、被相続人(亡くなった方)が遺言で指定した受遺者や、養子なども含まれます。また、協議には全相続人が参加しなければなりません。一人でも欠けると、その協議は無効になります。相続人の確認が不十分だと、後から新たな相続人が現れるなどしてトラブルになる可能性があるため、戸籍謄本を取得して慎重に確認しましょう。
2. 遺産の範囲と評価の確定
遺産分割協議を行う前に、遺産の全体像を把握することが重要です。遺産には、現金や不動産、株式、車などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。また、被相続人の名義の口座や土地なども確認し、全ての財産をリストアップします。その上で、各財産の評価を行い、公平な分割ができるようにしましょう。不動産の評価には、不動産鑑定士などの専門家の意見を参考にすると良いでしょう。
3. 遺言書の有無の確認
遺産分割協議の前に、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分割します。遺言書が公正証書遺言であればそのまま効力を持ちますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要です。遺言書の内容に問題がある場合や、相続人全員が合意している場合には、遺言書に基づかずに協議を進めることも可能ですが、その際には慎重な対応が求められます。
4. 公平性の確保
遺産分割においては、相続人全員が公平に遺産を受け取ることが原則です。しかし、実際には相続人それぞれの状況や希望が異なるため、完全に平等に分けることは難しいことが多いです。そのため、各相続人の意見を尊重しつつ、全員が納得できる形で遺産を分割することが求められます。例えば、不動産は現金と違って分割が難しいため、売却してその代金を分配するか、特定の相続人が取得して他の相続人に代償金を支払うなどの方法を検討します。
5. 争族を避けるための配慮
遺産分割協議は、相続人間での争い(いわゆる「争族」)が起きやすい場面です。争いを避けるためには、協議の進行を公正に保ち、全相続人の納得を得ることが重要です。話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に仲介を依頼するのも一つの方法です。また、日程調整や協議の場所選びなどにも気を配り、全員が参加しやすい環境を整えることも大切です。
6. 書面での合意と法的手続きの確認
遺産分割協議で合意が得られた場合、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この協議書には、全相続人が署名押印する必要があり、それによって法的な効力を持つことになります。協議書が作成されていない場合、後日合意内容に争いが生じるリスクがありますので、必ず書面で残すようにしましょう。また、協議書の内容を確実に実行するために、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きなど、必要な法的手続きも確認し、速やかに行うことが重要です。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員が納得できる結果を得るための重要なプロセスです。上記のポイントをしっかりと押さえ、慎重に進めることで、トラブルを避け、円満な相続を実現することができるでしょう。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1回実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
下のパンフレットをご覧になり「第2回 萬(よろず)ふぇあ」に参加されたい方は、
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。