相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(論点)遺言執行者ってどうやって決めるの?

遺贈(遺言により相続人以外が遺産を受け取る場合)の所有権移転登記手続きにおいて、遺言執行者が選任されているかどうかにより、申請方法や必要な書類が異なります。遺言執行者が選任されている場合、その者が単独で申請人となり、選任されていない場合は相続人全員が共同で申請することになります。ここでは、遺言執行者が選任された場合の代理権限の証明方法について、遺言執行者の選任方法に応じた添付書類について詳述します。
目次
1. 遺言執行者の代理権限とその役割
2. 遺言書による直接指定の場合
3. 遺言書に第三者指定がある場合
4. 裁判所指定の場合
5. 共同申請の原則と例外
6. まとめ
1. 遺言執行者の代理権限とその役割

遺言執行者は、遺言の内容を実現するための法的権限を持つ人物であり、相続財産の管理や分配、登記申請などを行います。遺言執行者が存在する場合、相続人や受遺者に代わって登記手続きなどを進めるため、遺言の実行がスムーズに進むことが期待されます。
遺言執行者の代理権限は、以下の3つの方法で選任される場合があります。
遺言書による直接指定
遺言書に第三者指定がある場合
裁判所指定の場合
これらの各選任方法に応じた、登記申請時に添付すべき書面を具体的に見ていきます。
2. 遺言書による直接指定の場合
最も一般的な遺言執行者の選任方法は、遺言者が遺言書において遺言執行者を直接指定するケースです。遺言者が自分の信頼する者(例えば親族や専門家)を遺言執行者として遺言書内で明示している場合、その者が遺言執行者として代理権限を持つことになります。
この場合、登記申請時に必要な添付書類は以下の通りです。
遺言書の原本またはその謄本:公正証書遺言であれば、公証役場で取得した謄本が必要となります。自筆証書遺言の場合、遺言書の検認手続きを家庭裁判所で経た後、検認済みの遺言書が添付されます。
遺言執行者の就任承諾書:遺言書で遺言執行者が指定されていても、執行者がその役割を承諾したことを証明する書面が必要です。この書面により、遺言執行者が正式にその職務を引き受けたことを確認します。
これらの書類により、遺言執行者の代理権限が適切に証明され、所有権移転登記が進められます。
3. 遺言書に第三者指定がある場合
次に、遺言書内で遺言者が遺言執行者を直接指定せず、第三者が遺言執行者を指定する権限を持つ旨が記載されている場合です。例えば、遺言者が「信頼できる弁護士に遺言執行者を選任してもらう」といった内容を遺言書に記載しているケースがこれに当たります。この場合、第三者によって遺言執行者が選任されます。
この場合の登記申請時に必要な書類は、以下の通りです。
遺言書の原本またはその謄本:遺言書に第三者が遺言執行者を指定する旨が記載されていることが確認できる書面です。
第三者による遺言執行者選任証明書:第三者が正式に遺言執行者を選任したことを証明する書面が必要です。この書面には、選任の経緯や選任された遺言執行者の氏名などが記載されている必要があります。
遺言執行者の就任承諾書:遺言執行者として指定された者が、その役割を引き受ける旨を証明する書類です。
第三者の指定が正当に行われ、遺言執行者がその役割を承諾したことが確認できれば、登記手続きが進められます。
4. 裁判所指定の場合
遺言者が遺言執行者を指定していない、あるいは遺言執行者が辞退するなどの理由で遺言執行者が存在しない場合、相続人や利害関係者は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合、選任された遺言執行者は裁判所の指示に基づき、遺言の執行を行うことになります。
この場合の登記申請時に必要な書類は、以下の通りです。
遺言書の原本またはその謄本:遺言書に遺言執行者が明記されていない場合でも、遺言の内容を確認するために必要です。自筆証書遺言であれば、検認済みの遺言書が必要です。
遺言執行者選任審判書:家庭裁判所が遺言執行者を選任した際に発行される審判書です。この書類により、遺言執行者が正式に選任されたことが証明されます。
遺言執行者の就任承諾書:遺言執行者が選任された後、その役割を引き受けたことを証明する書面です。
裁判所による遺言執行者の選任が確認され、遺言執行者が就任を承諾していれば、登記申請が可能となります。
5. 共同申請の原則と例外

遺言執行者がいない場合、所有権移転登記は相続人全員の共同申請によるものとなります。この場合、受遺者と相続人全員、あるいは受遺者が相続人の一人であれば、受遺者を除く相続人全員が共同して登記申請を行います。
また、遺言執行者が選任されている場合、原則としてその遺言執行者が単独で登記申請を行います。遺言執行者は遺言の内容を実現するための法的権限を持つため、他の相続人や受遺者の同意を得ることなく、単独で申請手続きを行うことが可能です。
6. まとめ
遺贈による所有権移転登記において、遺言執行者の選任があるかどうかで手続きの流れが異なります。遺言執行者が選任されている場合は、その者が単独で代理権限を持ち、登記申請を行います。遺言執行者の選任方法に応じて、必要な書類は異なり、遺言書による直接指定、第三者による指定、または裁判所による指定の各場合に応じた添付書類が必要です。適切な書類を用意し、手続きを円滑に進めることが重要です。慣れていない方は、事前に家庭裁判所に相談するか、専門家に相談しましょう。

最新のブログ記事
相続登記が義務化されたことで、「相続しないまま放置していた家」は、もはやグレーではなく法律違反になり得る時代に入りました。
しかし現場では、親が認知症で"登記したくてもできない"家が急増しています。
結論から言えば、認知症 × 義務化 × 不動産が重なると、家は「資産」から**"法的爆弾"**に変わります。
この記事では、その仕組みと回避策を司法書士の視点で解説します。
「親が元気なうちは、まだ相続のことは考えなくていい」
そう思っている方が非常に多いのですが、実務の現場では認知症になった瞬間に、不動産は"事実上ロックされる"という事態が日常的に起きています。
しかも2024年から始まった相続登記義務化により、「登記できない家」は法律違反のリスクまで背負う時代になりました。
結論から言えば、不動産の相続対策は"認知症になる前"にしかできません。
この記事では、なぜそう言い切れるのかを、法律と現場の両面から解説します。
【第4回】新年から一気に伸ばす!年内に整える環境・習慣・心構え
年が明けると「追い込み期」に突入します。その前に整えるべきは、環境・ルーティン・メンタルの3点。年内に準備しておけば、1月からスムーズにギアを上げられます。12月は"走り出す前の助走期間"。焦らず、でも確実に、自分の足場を固めましょう。


