相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺言書作成は、財産や相続人に対する思いを形にする大切な手続きですが、その前に考慮すべき重要なステップがあります。これらのステップをしっかりと踏むことで、遺言書がより確実に、自分の意志を反映し、後々のトラブルを避けるためのものとなります。財産の把握と整理が必要です。自分が所有する財産を正確に把握し、それが現金、預金、不動産、有価証券、貴金属、家財、その他の財産にどのように分かれるかを整理することが重要です。また、負債がある場合にはその内容も把握し、遺言書に反映させるべきです。これにより、相続人が財産の内容を正確に理解でき、相続手続きがスムーズに進む基盤を築けます。
目次
1. 財産の把握と整理
2. 相続人の確認と整理
3. 遺言執行者の選定
4. 税務面での影響の確認
5. 専門家への相談
1. 財産の把握と整理
遺言書を作成する前に、まず自身の財産を把握し整理することが重要です。現金や預金、不動産、有価証券、貴金属、家財など、所有する財産がどのように分かれているのかを明確にしましょう。また、負債がある場合にはその内容も正確に把握し、相続時にどのように処理されるべきかを考慮する必要があります。これにより、相続人が財産の全体像を理解し、後々のトラブルを防ぐための基盤が整います。
ただし、自身の預金口座が日本国内で点在していたり、所有不動産も行政単位を超えて点在する場合など、把握することが困難なケースもありましたが、次第に手続きがしやすいような方向に進んでいるといえます。今までにできている財産調査等の仕組みと、今後できる財産調査等の仕組みについてまとめてみました。
①生命保険契約照会制度(既に稼働)
➁戸籍取得の広域制度(令和6年3月より稼働)
③預貯金口座検索(令和7年4月より開始予定)
④不動産の全国規模の名寄せ(令和8年2月より開始予定)
2. 相続人の確認と整理
次に、相続人を確認し整理することが必要です。法定相続人だけでなく、特定の人物に財産を譲りたい場合もあるかもしれません。家族構成や各相続人の事情を考慮し、誰にどのように財産を分配するかを明確にすることが重要です。この段階でしっかりと整理しておくことで、遺言書の内容が具体的かつ公平なものとなり、相続トラブルを避けることができます。
3. 遺言執行者の選定
遺言書に記載された内容を実行するためには、遺言執行者の選定が必要です。遺言執行者は、遺言の内容に従って手続きを進める責任を負う人物です。信頼できる家族や友人、もしくは専門家を選ぶことで、遺言書の内容が確実に実行されることを保証できます。
私の場合、財産を受け取る方を遺言執行者として指定するようにしております。遺言執行者は、亡くなった被相続人の本人の地位で法律行為を行うことになります。そして、自信でできない内容については、専門家に委任すべきと考えるためです。専門家を遺言執行者にしてしまいますと、本人の立場での手続きということになってしまいます。
4. 税務面での影響の確認
遺言書を作成する前に、税務面での影響を十分に考慮することも大切です。相続税や贈与税が課税される財産の種類や評価額を確認し、相続税対策を検討する必要があります。生前贈与や生命保険の活用、納税資金の確保など、税金に関連する計画を立てることで、相続人の負担を軽減することができます。この段階で適切な対策を講じておくことが、後のトラブル回避に繋がります。生前対策を十分に講じることも重要ですが、いざ相続が発生した場合、不動産を引き受けた相続人には、相続税を支払う際のキャッシュが不足する可能性もあります。こういったことも考慮しつつ、固定資産⇒流動資産について、税理士の先生を交えて対応するようにしております。
5. 専門家への相談
遺言書作成にあたり、司法書士や弁護士、税理士などの専門家への相談を検討することが重要です。法律的な観点や税務上のリスクを正確に理解し、適切なアドバイスを受けることで、遺言書が法的に有効であることを確認できます。特に、財産が多岐にわたる場合や家族関係が複雑な場合には、専門家の意見を取り入れることが推奨されます。税理士と司法書士が同じ相談会に参加する相続法律・税務無料相談会を月一で実施しております。
これらのステップを踏むことで、遺言書が自身の意志を確実に反映し、円満な相続を実現するためのものとなります。最後に重要なことは、残される相続人とのコミュニケーションです。「みんな仲がいい」と思っていても、それはあなたという存在があるからかもしれません。あなたという存在が亡くなった場合に、「みんな仲がいい」状態になるとは限りませんからね。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
下のパンフレットをご覧になり「第2回 萬(よろず)ふぇあ」に参加されたい方は、
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。