2.改訂の主なポイント
それでは、大きく改定された第1章と第2章の②についてみていきましょう。
ざっくりと言えば、
第1章では、「仲介・FAで発生したトラブル事案を基に注意喚起」するような内容。
第2章の②では、「質の悪い業者が目に余るので、どうにかしろ」「契約の内容が分かりづらいから定年に説明しなさい」といった内容です。
「しかし、後継者不在の中小企業もその対象に含む中小M&Aの市場が急速に拡大し、マッチング支援やM&Aの手続進行に関する総合的な支援を専門に行うM&A専門業者(主に仲介者・FA)が顕著に増加する中で、特にM&A専門業者に関して、その契約内容や手数料のわかりにくさ、担当者によっては支援の質が十分と言えない場合があるといった声が聞かれるようになった。」(「中小 M&A ガイドライン(第2版)はじめに」一部引用)
3.まとめ
なぜ、中小企業庁がこのガイドラインの訂正を出したのか理由があります。
M&A仲介やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)になるためには、特に専門的な資格は求められていません。ですので、専門性に大きくばらつきが出てしまいます。金融機関、商工会議所、士業などの専門家については、国の管理や国家資格による管理が行き届いていますが、M&A仲介やFAには、ありません。しかし、資格が必要ないからと言って、「やりたい放題は許さない」といった姿勢が、今回のガイドラインの改定に踏み切らせたものと考えます。
中小企業庁は、怒っていますね。
参照HP 経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004.html