NPO法人設立の手続きについて

2023年03月04日

目次

1.特定非営利活動法人(NPO法人)設立までの流れ

2.定款認証について一般社団法人との違い

3.法人設立登記

4.法人格の比較表

5.まとめ


1.特定非営利活動法人(NPO法人)設立までの流れ

 ①事前相談

  所轄の行政庁の担当窓口にて、特定非営利活動法人設立の事前相談を行います。

  所轄の行政庁とは、香川県の場合、高松市のみに事務所を置く場合には高松市になりますが、それ以外は県が担当窓口になっています。各県、市役所のHPから窓口を確認してください。

 ➁団体での設立準備会及び認証申請書類の作成

  設立準備会(発起人会)で最低限検討すべき内容は次の通り

 ・法人の理念

 ・定款(目的、事業の範囲、内容)※設立当初の役員は定款に記載し、その定款は内閣府HP等で公表されます。

 ・事業計画(2事業年度分)

 ・予算(2事業年度分)

 ・法人の運営(総会、理事会)

 ・10人以上の社員の確保

 ・役員 ※定款の付則に記載

  設立準備総会、書類作成についても、所轄庁で相談対応していただけます。

 ③設立総会を開催

  設立総会は、設立についての意思決定を行うものです。定款、役員の選任、事業計画等の法人運営に重要な議題について承認を得る必要があります。また、設立総会の議決内容を記載した議事録は、申請書類の1つになります。

 ④認証申請書類の提出・修正作業

  所轄窓口に、認証申請書類を提出し、繻子英個所などを指摘された場合には、適時修正作業が発生いたします。最終的に受理された場合にには、香川県(高松市)のHPで「申請書」「定款」「役員名簿」等が公表・縦覧されます。

  縦覧期間は受理から2週間です。

  その後、認証又は不認証決定が、縦覧期間終了後2か月以内でなされます。

  決定は団体に通知されます。

 ➄法人設立登記の実施

  認証通知が到達した後、2週間以内に実施しなければなりません。また、認証から6か月以内に登記しないと、認証取消の対象となりますので注意が必要です。

 ⑥法人設立登記が完了後

  設立登記完了届出を所轄窓口に提出します。設立登記完了届出を受け取った所轄庁は、内閣NPO法人ポータルサイトに法人情報の掲載をいたします。

※詳しくは、香川県のHP、または高松市のHPをご確認ください。

※香川県以外の方は、お住いの所轄庁のHPをご確認ください。

2.定款認証について一般社団法人との違い

 一般社団法人も特定非営利活動法人も、非営利法人であることは同じなのですが、異なる点があります。

 ①定款認証手続き

  定款が法的に有効になるためには、定款の認証手続きが必要です。

  一般社団法人の場合、株式会社を設立する場合と同じく公証役場での公証人による定款認証が必要です。しかし、特定非営利活動法人は、所轄庁に書面で設立認証の申請を行い、審査を通過することで定款が有効となります。

 ➁手数料・登録免許税

  一般社団法人は、株式会社と同じく定款認証手数料として公証役場に約5万円(電子定款の場合)及び、法人設立登記の登録免許税15万円を要します。

  一方、特定非営利活動法人の場合、手数料も登録免許税も不要です。

3.法人設立登記

 法人の設定登記は、他の法人登記同様登記事項を記載した申請書にて行います。アイリスでは、電子申請にて実施いたしますので、紙媒体ではなく電子データでの申請となります。ただし、添付書類は他の法人同様に紙媒体での提出となり、原本還付が必要な書類につきましては、コピーを作成して手続きに必要の処理を施します。

 他の法人と異なるのは、先に述べた登録免許税がかからない点に加え、添付書類についても異なります。

 添付書類は、株式会社などに必要な「役員選任決議書」「役員就任承諾書」などは不要となります。なぜなら、特定非営利活動法人の役員選任就任について「定款」への記載が法令で決まっているためです。そのため、定款の附則の条項に役員の項目を必ず記載することになります。

4.法人格の比較表

5.まとめ

 アイリスでは、特定非営利活動法人設立の申請代行及び法人設立登記を取り扱っております。手続きの手数料はほとんどかかりませんが、申請から認可が2か月以上と長期にわたるため、実際に所轄庁への相談等の回数により報酬が変わってきます。詳しくは、087-873-2653までお問い合わせください。

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