LinkedIn(リンクト・イン)とは

2023年09月03日

 横文字ビジネス用語はどんどん多くなってきていますが、今回取り上げるLinkedInについて解説していきます。実社会ではすでにあるビジネスモデルで、定義づけのために名付けた感がありますが、その内容は、今後のビジネスにおいて非常に重要になってくると思います。

目次

1.LinledInとは

2.LinledInの事例

3.まとめ


1.LinledInとは

 LinkedIn(リンクト・イン)は、ビジネス専用のソーシャルネットワーキングプラットフォームです。ユーザーは自分の職務経歴や専門的なスキル、業界内でのつながりをプロフィールとして公開し、他のビジネス関係者とつながることができます。LinkedInは、仕事関連のコネクションを構築し、職務上の成果や業界での知識を共有するための場として利用されます。

主なLinkedInの特徴や用途は以下の通りです:

 ①プロフィールの作成と管理: ユーザーは自分のプロフィールを作成し、職務経歴、学歴、スキル、専門知識、業界に関する情報などを共有します。これは自己ブランディングや専門的な信頼性を構築するための重要な手段です。

 ➁ネットワーキング: LinkedInはビジネス関係者とつながる場所として利用されます。同業者や業界の専門家、同じ職種の人々などとつながりを築き、ビジネスチャンスや情報交換の機会を得ることができます。

 ③求人情報とキャリア機会: 企業は求人情報を掲載し、ユーザーは自分のプロフィールを通じて求人に応募することができます。また、ユーザーは自分のプロフィールを通じてリクルーターや採用担当者から直接コンタクトを受けることもあります。

 ④業界ニュースと知識共有: ユーザーは業界の最新ニュースや専門的な知識を共有するための記事や投稿を行うことができます。これにより、自分の専門性を示すだけでなく、他の専門家との交流やディスカッションも可能です。

 ➄ビジネスコミュニケーション: ユーザーはメッセージを通じて他のユーザーとコミュニケーションを取ることができます。仕事の依頼や相談、情報共有などが行われます。

 LinkedInは、プロフェッショナルなネットワーキングやビジネス関連の活動に特化したプラットフォームとして、個人と企業の双方に利益をもたらすツールとして広く利用されています。

 要は、今までやってた営業での自己アピール的なものや、ビジネスマッチングなどをオンライン又はオフラインでのプラットフォームを使って行う活動です。

2.LinledInの事例

 LinkedInを活用した実際の事例は多岐にわたります。以下にいくつかの例を挙げてみましょう。

 ①求人募集と採用活動:

  企業はLinkedInを使って求人情報を掲載し、適切な候補者を探します。候補者は自分のプロフィールを更新し、求人情報に応募することで、新たなキャリアチャンスを見つけることができます。

 ➁ビジネスネットワーキング:

  ビジネス関係者はLinkedInを使って同業者や業界の専門家とつながります。これにより、ビジネスチャンスや情報交換の機会が広がります。例えば、新しいパートナーシップを構築するためのプロジェクトや提携が生まれることがあります。

 ③専門知識の共有:

  ユーザーはLinkedInの投稿機能を使って業界のトピックやトレンドに関する記事や知識を共有します。これにより、自分の専門性をアピールするだけでなく、他の専門家との意見交換やディスカッションが行われることがあります。

 ④ビジネス展開とリードジェネレーション:

  ビジネス拡大を図る企業は、LinkedInを使ってターゲットとなる顧客やクライアントを見つけます。プロフェッショナルなメッセージングやコンテンツ共有を通じて、興味を持った人々と接触し、新たなビジネス機会を創出することができます。

 ➄個人ブランディング:

  プロフェッショナルなプロフィールを作成し、自分の経歴やスキルをアピールすることで、他のユーザーや企業からの関心を引きます。これにより、仕事の依頼やコラボレーションの機会が増える可能性があります。

 これらの事例はLinkedInの活用方法の一部であり、実際にはさまざまなビジネス目標に合わせてプラットフォームを活用する方法が存在します。LinkedInは、ビジネス関係者の間でつながりを構築し、専門的な成果を最大化するための強力なツールとして広く使われています。

3.まとめ

 今回、LinkedInについて解説をしてきましたが、開業後、すでに2-①以外は、すべて基準としてビジネス展開をしてきました。➁ビジネスネットワーキングでは、他士業との連携、2-③専門知識の共有では、法律無料相談会を定期的に開催し、その有効性を一般に認知していただくこと、2-④、2-➄特にブランディングについては、開業前からいろいろ考えて、そのエッセンスを営業に盛り込んで展開していきました。当然、失敗したものもありましたが・・・。失敗するのが当たり前で、成功した案件について、その手法で徹底的に攻勢をかける手法が、今までの経験上有効ですね。

 初めから結果なんて出ませんので、粘り強く分析をしながら進めるといいですよ。

最新のブログ記事

令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。

令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。

法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。