【2026年版高松市】令和6年4月1日スタート|相続登記義務化の全知識(高松市対応) ― 期限・過料・例外まで司法書士が完全解説【絶対失敗しない手続きガイド】

2026年01月02日

結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象
となります。

一方で、インターネット上では
「罰金がすぐ科される」「全員が必ず登記しないといけない」「過去の相続は対象外」
など、誤った情報も多く見受けられます。

この記事では、
✔ 相続登記義務化の正確なルール
✔ 高松市で特に注意すべきケース
✔ 誤解されやすいポイントの整理
✔ 司法書士の実務目線での失敗回避策

を、2026年時点の最新実務に基づき、網羅的に解説します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?【3点で即理解】
  2. いつから・誰が・何をする義務があるのか
  3. 過料はいくら?科される条件と実務上の扱い
  4. 相続登記の手続きステップ【フローチャート解説】
  5. 相続人申告登記とは?使えるケース・使えないケース
  6. 高松市で特に多い注意ケース(空き家・共有・未分割)
  7. よくある誤解・誤情報を司法書士が正す
  8. FAQ(よくある質問Q&A)
  9. 司法書士から見た「絶対に失敗しない」実務チェックポイント
  10. まとめ|義務化時代の相続登記は"早期整理"が鍵

1. 相続登記義務化とは?【3点で即理解】

Q. 相続登記義務化とは何ですか?
A. 相続により不動産を取得した人が、取得を知った日から3年以内に登記申請を行うことを法律で義務づけた制度です。

ポイントは次の3つです。

  • 令和6年4月1日から施行
  • 過去の相続も対象になる(猶予期間あり)
  • 正当な理由なく放置すると過料の可能性あり

この制度は、所有者不明土地の増加を防ぐ目的で創設されました。

2. いつから・誰が・何をする義務があるのか

義務が発生する人

  • 相続(遺言含む)により不動産を取得した相続人

期限の起算点

  • 「相続が発生した日」ではなく
    👉 不動産を取得したことを知った日

ここは業者サイトがよく間違えるポイントです。

3. 過料はいくら?科される条件と実務上の扱い

(1)登記をしなかった場合

 → 10万円以下の過料が科される可能性があります。

(2)自動的に科されるか?

 → ❌ いいえ。登記をしなかっただけで自動的に過料が発生するわけではありません。

(3)すぐに罰則があるか?

 → ❌ いいえ。直ちに罰則が科される制度ではありません。

重要な実務ポイント
過料は「悪質な放置」が前提で、
正当な理由(相続人不明、資料未収集など)があれば直ちに科されるものではありません。

4. 相続登記の手続きステップ【フローチャート】

 Step1 相続関係の確定(戸籍収集)
 Step2 遺言書の有無確認
 Step3 遺産分割協議(未分割なら次章へ)
 Step4 必要書類の作成
 Step5 法務局へ申請(高松法務局管轄)

5. 相続人申告登記とは?【誤解が多い制度】

相続人申告登記は、

  • 遺産分割が終わっていない
  • 他の相続人と連絡が取れない

**といった場合の「期限回避措置」**です。

注意
これは「本登記の代わり」ではありません。
将来的には改めて正式な相続登記が必要です。

6. 高松市で特に多い注意ケース

  • 空き家を放置している
  • 兄弟姉妹で共有のまま
  • 名義が祖父母のまま数十年経過

これらは義務化と相性が悪く、トラブル化しやすい典型例です。

7. よくある誤解・誤情報を司法書士が正す

❌「過去の相続は対象外」
対象です(猶予期間あり)

❌「代表者1人がやればOK」
取得者ごとに義務が発生

❌「罰金が必ず来る」
自動制裁ではありません

8. FAQ(よくある質問)

Q. 相続登記はいつまでに必要?
A. 不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

Q. 相続登記しないとどうなる?
A. 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性があります。

Q. 相続人申告登記だけで十分?
A. 期限対策にはなりますが、最終的には正式な登記が必要です。

9. 司法書士から見た失敗しない実務チェック

  • 相続関係は早期に整理
  • 未分割のまま期限だけ迎えない
  • 不動産が複数ある場合は優先順位をつける
  • 専門家に「今すぐ必要な手続き」と「後回しでよい手続き」を仕分けしてもらう

10. まとめ

相続登記義務化は、
「放置しても大丈夫な相続」を許さない制度です。

正しい理解と、早めの対応が
過料リスク・将来トラブルを確実に防ぎます。

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相続登記義務化

結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象
となります。

結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。

令和6年(2024年)4月から、不動産の「相続登記」が義務化されました。
丸亀市でも「名義変更をしていない土地」は、3年以内の登記申請が必要です。
いまは費用を抑えた業者広告も目立ちますが、"その相続手続きだけ"で本当に安心でしょうか。
法務局の相談で登記を終えた方にも、次に訪れる相続・税務・名義整理の課題があります。
今回は、司法書士の視点から「相続登記義務化」と専門家に相談すべき理由を解説します。

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