相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続が発生した際、避けて通れないのが「遺産分割協議」です。しかし、「そもそも遺産分割協議って何?」「どんな場合に必要になるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。この記事では、司法書士が実務の現場からお届けする視点で、遺産分割協議の基本から丁寧に解説します。相続手続きの第一歩として押さえておきたい知識をまとめましたので、スムーズな相続のためのご参考になれば幸いです。
■目次
1. 遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法定相続人たちがどのように分けるかを話し合って決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合に、相続人全員で遺産の分配方法を協議しなければなりません。
この協議によって決まった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」となり、これがあって初めて、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しなどの相続手続きを進めることができます。
2. 協議が必要となるケースと不要なケース
遺産分割協議が必要となるのは、以下のような場合です:
一方、不要な場合もあります:
とはいえ、実務上は後々のトラブルを防ぐために、法定相続分どおりの分割であっても、簡単な協議書を作成することが推奨されます。
3. 協議に参加すべき相続人とは?
遺産分割協議は、すべての法定相続人が参加しなければ無効になります。誰か一人でも欠けると、その協議は成立しません。
たとえば:
「全員が合意している」という事実が何よりも大切です。
4. 協議を行うための準備とは
遺産分割協議を始めるには、次の2つの準備が必要です。
① 相続人の確定
戸籍を出生から死亡までさかのぼって確認し、法定相続人を確定します。
これはかなり煩雑で、相続人調査に数週間を要することもあります。
② 財産の把握(相続財産の調査)
被相続人名義の不動産や預貯金、株式、生命保険、負債など、すべての財産を洗い出します。
最近では「所有不動産記録証明制度」などの便利な制度も活用できます。
5. 遺産分割協議の基本的な流れ
協議の一般的な流れは以下の通りです:
この協議書は、その後の不動産登記や金融機関の手続きに使われます。
6. まとめ:まずは「全員参加」と「財産確認」から
遺産分割協議は、相続手続きの中心となる重要なステップです。
トラブルを避け、スムーズに進めるためにも、
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遺産分割協議に関するご不安や、誰に何を相談すればいいかわからないという方も多いかと思います。
私たち**アイリス国際司法書士・行政書士事務所(司法書士 橋本大輔)**では、
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司法書士・行政書士 橋本大輔
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次回は、第2回「相続人の確定と財産の把握 ~協議の前にやるべきこと~」をお届けします!
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
近年、「墓じまい」「家じまい」「店じまい」「土地じまい」といった"〇〇じまい"という言葉を耳にする機会が増えました。
高齢化や少子化、単身世帯の増加といった社会構造の変化により、これまで「家族が引き継ぐのが当たり前」とされていたものを、「自分の代で終わらせる」という選択をする人が増えているのです。
「何が正しいのか分からない」
「自分の意見を言うのが怖い」
「つい他人の価値観に合わせてしまう」
「正しいことを言っているんだから、受け入れるべき」――そんな態度に心が疲れてしまったことはありませんか?
それは、いわゆる「正論マウント」を取られている状態かもしれません。