【第3回】“養子縁組”で相続税の基礎控除を拡大する~法的に正しい活用法とは?~

2025年07月16日

「相続税が高くて困る…」「できるだけ税負担を軽くして財産を次世代に引き継ぎたい」――
こうした声に対し、"養子縁組"という法的手段を活用する方法があります。

実は、相続税の計算においては、「法定相続人の数」によって基礎控除額が変動します。
そして、養子も法定相続人としてカウントできるため、養子縁組によって基礎控除枠を拡大することが可能なのです。

ただし、養子縁組には厳密なルールや税務上の制限があり、誤った運用をすると否認されるリスクもあります。
今回は、司法書士の立場から、「相続対策としての養子縁組」について、法的・実務的なポイントを解説いたします。

目次

  1. 養子縁組で相続税が軽減される理由
  2. 相続税の基礎控除のしくみと養子のカウント
  3. 法律的な要件:普通養子縁組と特別養子縁組の違い
  4. 養子の人数制限と税務上の注意点
  5. よくある誤解と否認されないための対策
  6. まとめ:家族の絆と税対策の両立を
  7. 無料相談のご案内(CTA)

1. 養子縁組で相続税が軽減される理由

 相続税は、一定額を超える遺産に課税される仕組みです。
 その「一定額」は以下のように決まります。

 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 つまり、相続人の数が多ければ多いほど、非課税枠も広がるというわけです。
 養子を迎えることでこの数を増やせれば、課税対象となる遺産額を減らすことができます。

2. 相続税の基礎控除のしくみと養子のカウント

 たとえば、実子1人しかいない方が、孫を養子にすると、相続人の数が「2人」となり、基礎控除額は3,000万円 + 600万円×2人=4,200万円になります。

 このように、養子も"法定相続人"に数えられるため、相続税の節税効果が期待できるのです。

 ただし、税務上、カウントできる養子の数には制限があります。詳しくは後述しますが、「何人でもいい」というわけではないので注意が必要です。

3. 法律的な要件:普通養子縁組と特別養子縁組の違い

 養子縁組には2種類あります。

  • 普通養子縁組:実親との親子関係はそのまま残り、新たに養親との親子関係が生まれる。相続税対策でよく使われるのはこちら。
  • 特別養子縁組:主に児童福祉の観点から設けられた制度で、原則6歳未満の子どもが対象。実親との親子関係は消滅する。

 相続対策としては、普通養子縁組が中心となります。
 また、養子になるには、本人の同意が必要ですし、未成年の場合は実親の同意も必要となるため、計画的な準備が不可欠です。

4. 養子の人数制限と税務上の注意点

 相続税法上、養子としてカウントできるのは以下の通りです。

  • 実子がいる場合:養子1人まで
  • 実子がいない場合:養子2人まで

 それ以上の養子を取っても、基礎控除や税額軽減の対象とはなりませんので注意が必要です。
 また、形式的な縁組(いわゆる"税逃れのための名義養子")と判断されると、税務署から否認される可能性もあります。

5. よくある誤解と否認されないための対策

 養子縁組による節税は合法な手段ですが、以下のような誤解や失敗が多く見られます。

  • 養子にしただけで安心してしまう
  • 実際に交流がなく、名義だけの関係になっている
  • 相続発生の直前に急いで縁組を行う

 こうした場合、「真実性がない」として否認されるリスクがあります。
 形式だけでなく、**実態として親子関係があるかどうか(生活実態・扶養関係など)**が重視されるため、定期的な交流や生活支援の実績があることが望ましいです。

6. まとめ:家族の絆と税対策の両立を

 養子縁組は、税制上のメリットを享受できる強力な手段ですが、本来は「家族関係を築く」ことが根幹にあります。
 制度の趣旨を理解し、節税だけでなく、家族の将来像を描いたうえで検討することが大切です。

 そして、養子縁組は戸籍に関わる重要な手続きでもあり、一度行えば原則として取り消しができません。
 司法書士としても、「制度を正しく使う」ことと「家族関係を円滑に保つ」ことの両立が重要だと考えています。


7. 無料相談のご案内(CTA)

「自分の場合は養子縁組でどの程度の節税が可能なのか?」
「孫や義理の子を養子にできるのか?」

そんな疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続・贈与に強い司法書士が、法的な観点と家族関係への配慮を両立したアドバイスを提供しています。

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アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
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次回記事:
👉【第4回】「家族信託という選択肢~認知症時代の新しい財産管理のかたち~」をどうぞお楽しみに!

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