相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第4回】家族信託という選択肢~認知症時代の新しい財産管理のかたち~

「親が認知症になったら、銀行口座も不動産も凍結されるって本当?」
「成年後見制度は手続きが大変そう…もっと柔軟な対策はないの?」
そんな不安を持つ方に、"家族信託"という新しい生前対策をご紹介します。
家族信託は、2007年の信託法改正により実用化された仕組みで、本人の判断能力があるうちに、自分の財産の管理や使い道を家族に託す契約です。
特に近年は、認知症対策・相続対策の一環として注目されており、司法書士などの専門職がサポートする事例も増えています。
今回は、成年後見制度との違いや活用例を交えながら、家族信託の仕組みをわかりやすく解説していきます。
■目次
- 家族信託とは何か?~基本のキ~
- 成年後見制度との違いとメリット
- 家族信託でできること・できないこと
- よくある活用事例(不動産・介護費・障がいのある子への配慮)
- 契約時の注意点と信頼できる受託者の選び方
- まとめ:家族の「安心」と「自立」を支えるしくみ
- ご相談のご案内(CTA)
1. 家族信託とは何か?~基本のキ~

家族信託とは、「自分の財産を、自分の信頼する人に託して、管理・運用・処分を任せる」仕組みです。
信託の契約関係は以下の三者で成り立ちます。
- 委託者:財産の持ち主(親など)
- 受託者:財産を預かり、運用する人(子など)
- 受益者:信託財産から利益を受ける人(通常は委託者本人)
たとえば、「自分が認知症になったときのために、長男に自宅の管理や売却を任せておく」など、将来のリスクを見越した対策が可能です。
2. 成年後見制度との違いとメリット

成年後見制度は、本人の判断能力が低下したあとに、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理する制度です。
しかし、
- 原則として自由な財産処分が難しい
- 家庭裁判所の監督が入り、柔軟性に欠ける
- 一度始めると基本的に終身続く
といった制約があります。
一方、家族信託は
- 判断能力があるうちに始められる
- 本人の希望に基づくオーダーメイド契約ができる
- 柔軟に家族内で資産管理を続けられる
という点で、より実践的で現実的な生前対策といえるでしょう。
3. 家族信託でできること・できないこと
✅ できること
- 認知症対策としての財産管理
- 自宅の維持・売却の権限移譲
- 賃貸収入の管理と活用
- 介護費用や施設入居費の準備
- 2次相続(自分の死後の財産承継)の指定
❌ できないこと
- 遺留分(相続人の最低限の取り分)の回避
- 遺言の完全な代替(死亡後の全ての財産処分)
- 借金の肩代わり(信託でできるのはあくまで"財産"の管理)
信託を検討する際は、「何を目的とするのか」を明確にし、それに合った設計をすることが重要です。
4. よくある活用事例

📌 不動産の管理・売却
→高齢の親が所有する自宅やアパートの管理を子に委任し、必要があれば売却も可能に。
📌 介護費用の支払い
→老後の医療・介護資金を子が管理して、必要時に柔軟に支出できる体制に。
📌 障がいのある子の将来の生活費支援
→信頼できる兄弟姉妹を受託者にして、特定の子の生活支援を長期的に継続する。
これらは、成年後見制度では実現しにくい柔軟性のある設計が可能な点が特徴です。
5. 契約時の注意点と信頼できる受託者の選び方
家族信託は、任意の契約であるため、設計次第で大きな差が出ます。
特に注意すべきは:
- 受託者の責任は非常に重い(法律上の義務あり)
- 受益者の利益を最優先に行動しなければならない
- トラブル防止のためには**専門家の関与(司法書士や弁護士)**が有効
また、信託内容を公正証書で残すことや、登記を伴う不動産信託については、専門職の協力が必須となります。
6. まとめ:家族の「安心」と「自立」を支えるしくみ
家族信託は、「親の意思」と「家族の協力」が一体となって成り立つ制度です。
将来を見据えて、家族が安心して暮らせる仕組みを今のうちから作ることが、生前対策の本質と言えるでしょう。
特に認知症リスクが高まる現代において、「本人が元気なうちに、何を、誰に、どのように任せていくか」を明確にしておくことが、将来の家族間トラブルを防ぐ最大の武器になります。

7. ご相談のご案内(CTA)
「家族信託を検討したいけれど、どこから始めていいかわからない」
「成年後見との違いやメリット・デメリットを具体的に聞きたい」
そんな方は、ぜひアイリス国際司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
家族信託に詳しい司法書士が、ご家庭の状況に合わせた設計をご提案いたします。
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
▶次回の第5回では、「生命保険を使った生前対策」についてご紹介します。
どうぞお楽しみに!
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