【第2回】申込手順を徹底解説~生命保険契約照会制度の使い方と必要書類まとめ~

2025年09月30日

亡くなった家族が生命保険に加入していたかどうかを調べたいときに頼りになる「生命保険契約照会制度」。第1回では制度の概要を紹介しましたが、今回は実際に制度を利用するための申し込み手順や、必要な書類の詳細について解説します。オンラインと郵送のどちらで申請するのが便利か、注意すべきポイントは何か、実際の経験に基づいたアドバイスを交えて分かりやすくお届けします。

【目次】

  1. 申し込みの流れ(オンライン/郵送)
  2. 照会に必要な書類の一覧
  3. 書類の取り寄せ方と注意点
  4. よくある不備とその対処法
  5. オンライン申請のメリット・デメリット
  6. まとめ:正確な申請で無駄なく照会を
  7. 【CTA】相続のプロに相談して安心の手続きを

1. 申し込みの流れ(オンライン/郵送)

生命保険契約照会制度の申し込みは、「オンライン申請」か「郵送申請」の2通りがあります。

【オンライン申請の流れ】

  1. 生命保険協会の専用サイトにアクセス(https://www.seiho.or.jp/)
  2. 必要事項を入力し、本人確認書類等をアップロード
  3. クレジットカードで手数料(3,000円)を支払う
  4. 約2週間以内に照会結果がメールまたは郵送で届く

【郵送申請の流れ】

  1. 協会ホームページから申込用紙をダウンロード
  2. 記入し、必要書類を添えて郵送(手数料は定額小為替)
  3. 結果が郵送で届く(約2~3週間)

オンラインはスピーディーですが、PCやスマホに不慣れな方には郵送も選択肢となります。

2. 照会に必要な書類の一覧

申請時に必要となる主な書類は、次の通りです。

【共通で必要な書類】

  • 照会対象者の死亡を証明する書類
    (例:住民票の除票、死亡診断書の写し)
  • 申請者の本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)

【相続人として申請する場合】

  • 被相続人との関係を示す戸籍謄本(出生から死亡まで)

【葬儀主催者として申請する場合】

  • 葬儀費用の支払いが分かる領収書の写し

これらは原本またはコピーで可とされていますが、提出方法により異なるため、申請前に公式サイトのガイドラインを要確認です。

3. 書類の取り寄せ方と注意点

戸籍や住民票などの公的書類は、次の方法で取り寄せが可能です:

  • 本籍地の市区町村役場に直接出向く
  • 郵送請求する(申請用紙と定額小為替を同封)
  • マイナポータルや一部自治体のオンラインサービスで申請

注意点:

  • 戸籍は「被相続人の出生から死亡まで」すべて必要
  • 離婚歴・再婚歴がある場合は戸籍が複数冊にまたがることも
  • 自身が法定相続人であることが分かるように揃えることが重要

時間がかかる可能性があるため、早めの準備が鍵です。

4. よくある不備とその対処法

実際の照会申請で多いミスには、以下のようなものがあります:

  • 申請者と被相続人の関係が不明確
  • 書類に不備(戸籍の一部不足、住所の不一致など)
  • 書類の写りが不鮮明
  • 手数料の未払い(郵送申請で定額小為替が不足)

これらの不備があると再提出となり、照会までの時間が延びるため、事前に必要書類をチェックリストで確認しましょう。

5. オンライン申請のメリット・デメリット

メリット:

  • 手続きがスピーディー(郵送より1週間ほど早い)
  • 書類のアップロードで完結
  • クレジットカードで即決済可能

デメリット:

  • 書類のスキャンや写真の撮影が必要
  • セキュリティ上、ブラウザや環境によっては不具合の可能性も

パソコンやスマートフォン操作に自信がある方にはオンライン申請が便利ですが、書類に不安がある方は郵送申請を選ぶのも安心です。

6. まとめ:正確な申請で無駄なく照会を

 生命保険契約照会制度を活用すれば、保険の見落としを防ぐことができますが、申請の正確さが重要です。書類の不備や申請方法の選択ミスによって、時間や手間が余計にかかってしまうこともあります。

 確実な申請のためには、必要書類を漏れなく揃え、自身の状況に合った申請方法を選ぶことが成功のカギです。

【CTA】制度の活用とその後の手続きも専門家におまかせを

保険の有無を確認したあとの手続き、相続財産の整理、遺産分割協議、不動産の名義変更…。生命保険契約照会制度は相続のスタート地点にすぎません。

当事務所では、相続全般にわたるご相談を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。

アイリス国際司法書士・行政書士事務所
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