【2026年版】司法書士が解説|三豊市の相続登記義務化で失敗しない11のポイント
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

香川県綾川町に実家がある皆様へ──「相続登記」が2024年4月から義務化されたのをご存じですか?
実家をそのままにしておくと、3年以内に手続きをしなければ 10万円以下の過料 が科される可能性があります。
この記事では、綾川町特有の事情を交えつつ、登記を後回しにしたことのリスクと今すぐ始めるべき手順を、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
1.相続登記義務化とは?(専門家によるシンプルな定義)
2.綾川町に多い相続登記のご相談Q&A
Q1. 相続登記の義務化はいつから?
Q2. 期限はどれくらい?
Q3. 罰則はあるの?
Q4. 綾川町ではどこに相談すればよい?
Q5. 実家の農地や空き家も対象?
3.綾川町での相続登記の手続きの流れ
4.司法書士が解説する「専門家に依頼するメリット」
5.まとめ|放置せず早めの対応を
6.(無料相談案内)
1. 相続登記義務化とは?(専門家によるシンプルな定義)

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続登記義務化とは、相続で不動産を取得した人が「相続を知った日から3年以内」に登記を申請しなければならない制度です。
正当な理由がないまま怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
私は香川県高松市で司法書士・行政書士として業務を行っており、綾川町の方からも多くご相談をいただきます。法律上の制度を現場目線でお伝えできるのが、専門家である私が解説する強みです。
2. 綾川町に多い相続登記のご相談Q&A

Q1. 相続登記の義務化はいつから?
→ 2024年4月1日から始まりました。すでに相続している不動産についても、制度開始後に知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
Q2. 期限はどれくらい?
→ 原則として「相続を知った日から3年以内」です。遺産分割協議が整わない場合でも、仮登記などの方法で義務を果たすことが求められます。
Q3. 罰則はあるの?
→ 正当な理由なく登記を怠れば「10万円以下の過料」が科される可能性があります。放置しても時効はなく、いずれ必ず対応が必要になります。
Q4. 綾川町ではどこに相談すればよい?
→ 相続登記の申請窓口は「高松地方法務局」です。ただし戸籍収集や遺産分割協議書の作成は専門知識が必要ですので、司法書士にご相談いただく方がスムーズです。
Q5. 実家の農地や空き家も対象?
→ はい。不動産の種類にかかわらず対象になります。綾川町では農地・山林・空き家の相続が多く、これらもすべて登記義務化の対象です。放置すると売却や管理が困難になります。
3. 綾川町での相続登記の手続きの流れ
相続登記は、以下のステップで進めます。
登記が完了すれば、相続人の名義に正式に書き換えられます。
4. 司法書士が解説する「専門家に依頼するメリット」

制度を正しく理解し、期限を守って登記を行うことは容易ではありません。特に綾川町では、農地や山林などの相続が絡むケースが多く、複雑になりがちです。
司法書士に依頼することで:
私は司法書士として、実際のご相談事例を踏まえながら「どうすれば負担を減らしてスムーズに登記できるか」をお伝えできます。
5. まとめ|放置せず早めの対応を
相続登記を先延ばしにすると、相続人が増えたり関係が複雑になったりして、後々の手続きが非常に困難になります。
「綾川町に実家がある方」「農地や空き家を相続する方」は、早めの相談が安心につながります。

6. (無料相談案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。
結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。