【香川県・高松市・丸亀市】公正証書遺言の作り方とメリット|相続対策を司法書士が徹底解説

2025年07月15日

遺言書で失敗しないためには公正証書遺言の活用が有効です。香川県・高松市・丸亀市で相続対策を進める方へ、作り方の流れとメリット・デメリットを司法書士が詳しく解説します。

📌目次

  1. 公正証書遺言とは?特徴と仕組み
  2. 自筆証書遺言との違い
  3. 公正証書遺言のメリット
  4. 公正証書遺言のデメリットと注意点
  5. 公正証書遺言の作成の流れ
  6. 香川県での作成事例とポイント
  7. まとめ|司法書士と進める公正証書遺言

1. 公正証書遺言とは?特徴と仕組み

 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書のことです。
 遺言者の意思を公証人が確認しながら作成するため、法律上の不備がほとんどなく、遺言無効リスクを大幅に減らせます。

 原本は公証役場で保管され、相続人が紛失や改ざんを心配する必要もありません。

2. 自筆証書遺言との違い

 自筆証書遺言と公正証書遺言には次のような大きな違いがあります。

 費用はかかりますが、確実性と安心感は圧倒的に高いのが公正証書遺言の特徴です。

3. 公正証書遺言のメリット

 公正証書遺言には多くのメリットがあります。

無効になる心配がない
公証人が作成するため、法律上の要件を満たさないリスクがほぼゼロです。

原本を公証役場で保管してもらえる
紛失・改ざんの恐れがなく、相続人が「知らなかった」という事態も避けられます。

検認手続きが不要
自筆証書遺言の場合、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言ではこれが不要なので手続きがスムーズです。

作成時に意思能力が確認される
公証人が意思能力を確認するため、認知症などで遺言の効力が争われにくくなります。

4. 公正証書遺言のデメリットと注意点

 もちろん、公正証書遺言にもデメリットはあります。

費用がかかる
公証人の手数料がかかります(遺産総額に応じて変動)。

証人が2人必要
作成には証人2名が立ち会う必要があり、家族以外を頼む必要があります。司法書士が証人になることも可能です。公証役場で、承認を有償で用意できる場合があります。

内容の変更には新規作成が必要
一度作った公正証書遺言を部分的に訂正することはできません。変更したい場合は新しいものを作り直します。

5. 公正証書遺言の作成の流れ

 公正証書遺言を作成する一般的な流れは次のとおりです。

1️⃣ 相談・ヒアリング
家族構成、財産内容、相続人への希望などを司法書士に相談します。

2️⃣ 財産目録の作成
土地・建物・預貯金・株式などをリスト化し、内容を整理します。

3️⃣ 遺言内容の案を作成
司法書士と相談しながら、相続人が納得できる分割案を考えます。

4️⃣ 公証人との打ち合わせ
公証役場と内容を調整し、必要書類を準備します。

5️⃣ 証人の手配
証人を2名用意します。友人や知人に頼みにくい場合は公証役場、司法書士事務所が対応することも可能です。

6️⃣ 公証役場で作成・署名・押印
公証人が内容を読み上げ、意思確認後に署名・押印して完成です。

6. 香川県での作成事例とポイント

 例えば香川県高松市の事例では、不動産を複数所有していた方が、自筆証書遺言では不安だったため、司法書士と相談し、公正証書遺言で不動産の分配を明記。
 これにより兄弟間の相続トラブルを未然に防げました。

 丸亀市のケースでは、相続人に障がいを持つ子どもがいたため、将来の生活費を考えた遺贈内容を公正証書遺言で残し、後見制度と併用して安心できる仕組みを整えました。

7. まとめ|司法書士と進める公正証書遺言

 公正証書遺言は確実性が高く、相続人同士の揉め事を防ぐ最善の方法の一つです。

 「うちは大丈夫」と思っていても、いざ相続となると想定外の問題が起こりがちです。

 香川県、高松市、丸亀市で公正証書遺言の作成をお考えなら、地域事情に詳しい司法書士に相談することで、手続きや証人手配もスムーズに進められます。

 相続対策は「安心」を形にする一歩です。後悔しない準備を一緒に進めましょう。

遺言書のイロハ

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