共有関係の解消
2023年04月20日

ある4人兄弟が法定相続分に基づいて相続登記をしていました。その後、兄弟の一人が亡くなり、その相続人の方から「現在の不動産の所有権を単独所有にしたい」との相談を受けました。
しかし、他の兄弟についてもすでに相続が発生しているため、4人全員の相続登記が必要であることを伝えました。ただし、このままでは4人の共有状態が継続してしまうため、ご相談者様が単独所有とする方法を検討しました。
当初、「売買」や「贈与」による持分移転を考えましたが、不動産の中に「農地」が含まれていることが確認されました。農地について「売買」や「贈与」による持分移転を行うには、農地法第3条の許可が必要です。しかし、許可を得るには受け取る側に一定の要件があり、ご相談者様は県外に居住しているため、許可が下りる可能性が低いことを説明しました。
そこで、ご要望を実現するために、農地法の許可を要しない「持分放棄」を活用する方法を提案しました。具体的には、他の共有者が持分を放棄することで残りの共有者へ按分移転させ、最終的にご相談者様の単独所有とする登記を行うという方法です。
実際に手続きに入りましたが、問題なく登記を完了いたしました。