①数次相続
数次相続において、中間の相続が単独相続である時は、現在の相続人は直接自己のために所有権移転登記をすることができます。
例えば、X(祖父)が死亡し、その後A(父)が亡くなっており、1次相続も2次相続も他に相続人がいない場合、原因を以下のようにして直接自己に相続登記ができます。
原因 年月日A相続、年月日相続
※遺産分割協議の結果、その内容が数次相続の中間の相続が単独相続になるケースも同様に、相続登記を行うことが可能です。
➁代襲相続
「本来相続人となる人が被相続人が亡くなるよりも前に死亡していた場合や、何らかの理由により相続権を失っている場合に、その人の子が代わりに被相続人の財産を相続することをいいます。」つまり、数次相続とは異なり、本来相続人である方が、被相続人よりお先に亡くなった場合、その方に子供等がいた場合、その子が被相続人の相続人になるケースです。この辺りの知識が明確に区分けできていないと、悩むのではないでしょうか。
※数次相続では、被相続人の子(その後死亡)に配偶者・子供がいる場合、配偶者も相続人となりますが、代襲相続では、配偶者は相続人には含まれないという論点も重要です。
③時効起算点前に所有者死亡の場合
時効取得を主張する者がいた場合、登記簿上の名義人がすでに死亡していると、その方の相続人への相続登記が必要なのかどうかという論点です。
答えは「名義人からその相続人への相続登記を要します。」
④時効期間中に相続が発生した場合
それでは、占有者が占有を継続し時効取得するまでの期間中に、名義人が亡くなった場合、2つのパターンが考えられます。
(相続登記がある場合)
当該相続登記を抹消して、時効取得による所有権移転登記をするのか?相続登記を抹消することなく時効取得による所有権移転登記ができるのか?
答え「相続登記を抹消することなく、相続人から時効取得による所有権移転登記ができます。」原因日付は、時効取得の起算日となるので、相続の日付より前の原因日付となりますが、当然に許容されます。※この辺りをしっかり押さえておいてください。
(相続登記がない場合)
上記の事例で、すでにある相続登記を抹消しなくてもいいですが、相続登記をしていない場合は、被相続人から直接、時効取得による所有権移転登記はできるのか?
答え「できます。」ただし、義務者である名義人は既に死亡しているので、
被相続人A、Aの相続人をB及びCとすると、
「義務者 A
亡A相続人B
亡A相続人C」
という、表記になり、実質相続人と手続きをすることになります。
2.相続関連の論点(根抵当権の債務者)