【第4回】所有者が亡くなっていたら? 相続登記が必要になる抵当権抹消の基本ルール
住宅ローンを完済したあと、多くの方が「これで不動産の手続きは終わり」と考えます。
しかし、実務の現場ではそう単純にはいかないケースが少なくありません。

住宅ローンを完済したあと、多くの方が「これで不動産の手続きは終わり」と考えます。
しかし、実務の現場ではそう単純にはいかないケースが少なくありません。
特に問題となるのが、抵当権抹消の前に所有者が亡くなっている場合です。
この場合、
「ローンは完済しているのだから、そのまま抵当権を消せばよいのでは?」
と考えがちですが、登記の世界ではそうはいきません。
所有者が亡くなっている場合、原則として
相続登記を先に行う必要があります。
第4回では、単独所有のケースを中心に、
抵当権抹消と相続登記の関係について、基本ルールを整理していきます。
目次
1.抵当権抹消の当事者関係をもう一度確認

まず、抵当権抹消登記の基本構造を確認しておきましょう。
抵当権抹消登記では、
という関係になります。
つまり、
金融機関が「抵当権を消します」と同意し、
所有者が「その登記を受けます」と申請する
という構造になっています。
この「所有者」が誰なのか、という点が非常に重要です。
2.登記権利者が死亡している場合の扱い

では、登記権利者である所有者が、すでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
たとえば、
というケースです。
この場合、登記簿上の所有者は依然としてAのままですが、
現実にはAは亡くなっており、法律上の権利は相続人に移転しています。
つまり、
登記簿上の所有者と、実際の権利者が一致していない状態
になっているのです。
登記は、この「現実の権利関係」を反映させる制度です。
そのため、まず行うべきは、
Aから相続人への所有権移転(相続登記)
ということになります。
3.単独所有のケースの基本的な流れ

単独所有者が亡くなっている場合、手続きの基本的な順序は次のとおりです。
① 相続登記
A → 相続人(Bなど)
② 抵当権抹消登記
金融機関 → 新所有者B
この順序が、実務上の原則です。
もし相続登記をせずに、
亡くなったAの名義のままで抵当権抹消をしようとすると、
という問題が生じます。
そのため、原則として
相続登記を先に行う必要がある
という結論になります。
4.なぜ先に相続登記が必要なのか
ここで、「なぜ順序にこだわるのか」という疑問が出てきます。
理由は大きく分けて2つあります。
(1)登記の当事者が存在しないから
抵当権抹消登記では、所有者が登記権利者になります。
しかし、その所有者がすでに死亡している場合、
という状態になります。
つまり、
登記申請の当事者が成立しない
という根本的な問題があるのです。
(2)登記の連続性が保たれないから
登記制度では、権利の移転は順序どおりに行う必要があります。
本来の権利の流れは、
A(死亡)
↓
相続人B
↓
Bが抵当権のない完全な所有者になる
という順序です。
ところが、相続登記を省略すると、
A(すでに死亡)
↓
抵当権だけ消える
という不自然な登記の流れになります。
このような状態は、登記制度の原則に反するため、
相続登記を先に行う必要があるのです。
5.相続登記義務化との関係

さらに重要なのが、
相続登記の義務化制度です。
2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合、
が課されています。
これに違反すると、
過料(行政罰)の対象になる可能性もあります。
つまり、
という二重の意味で、
相続登記は避けて通れない手続きになっているのです。
6.読者への気づき
今回のポイントをまとめると、次のようになります。
つまり、
「ローンを完済しただけでは終わらない」
ということです。
完済後も、
といった手続きをきちんと行っておかないと、
将来の売却や相続の際に大きな負担となってしまいます。
次回は、
共有者の一人が亡くなっていた場合という、
さらに実務で悩ましいケースについて解説していきます。

住宅ローンを完済したあと、多くの方が「これで不動産の手続きは終わり」と考えます。
しかし、実務の現場ではそう単純にはいかないケースが少なくありません。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
抵当権抹消登記の書類を確認していると、こんな場面に出会うことがあります。
抵当権抹消登記のご依頼を受けて、金融機関から届いた書類を確認していると、時々こんなことがあります。