【2026年版】司法書士が解説|三豊市の相続登記義務化で失敗しない11のポイント
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

綾川町も対象?相続登記の義務化、あなたの実家にはどう影響するか
2024年4月から始まった制度により、土地・建物を相続した後は 3年以内の名義変更 が法律で求められます。未対応では 10万円以下の過料 の可能性も。本記事では、綾川町にある実家をテーマに、義務化のポイントとあなたが取るべきステップを司法書士が整理してご案内します。
目次
1. 相続登記義務化とは?

これまで相続登記は任意であり、申請しなくても直ちに罰則があるわけではありませんでした。しかし、その結果「誰のものかわからない土地」が全国で増加し、公共事業や土地活用が滞る社会問題となっていました。
こうした背景を受け、2024年4月から民法・不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。具体的には、相続人は不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければならないと定められています。
綾川町の農地や山林、住宅、空き家も例外ではなく対象です。
2. 綾川町で登記が必要になるケース

「対象となるのはどんな不動産?」と疑問を持つ方も多いでしょう。綾川町でよく見られるのは以下です。
特に綾川町では農地や山林を相続してそのまま放置しているケースが目立ちます。固定資産税が安いため放置されがちですが、義務化後は登記が必須です。
3. 3年以内に申請しないとどうなる?過料とリスク

義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただ、実際のリスクは「将来の不動産処分や活用が不可能になる」点です。
綾川町でも空き家対策が課題とされています。相続登記を早めに行うことが、家族や地域の安心につながります。
4. 相続登記の手続きステップ(具体例つき)

ステップ1:相続人を確定する
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確認します。
ステップ2:遺言書や遺産分割協議を確認
遺言があればその内容に従います。なければ、相続人全員で分割協議を行います。
ステップ3:必要書類を準備する
ステップ4:登記申請書を作成する
法務局の様式に基づき作成します。書き損じや漏れは補正が必要です。
ステップ5:法務局へ提出
綾川町は「高松地方法務局丸亀支局」が管轄です。郵送可ですが不備リスクあり。司法書士に委任する方法が安心です。
5. 綾川町で注意すべき不動産の特徴
地域ならではの注意点があります。
都市部とは異なる事情が多く、専門家のチェックが不可欠です。
6. 県外在住者の遠隔手続き方法
「不動産は綾川町だが、自分は県外に住んでいる」という場合でも対応可能です。
Zoomや郵送でやり取りできるため、県外でも問題なく手続きが進められます。
7. FAQ(よくある質問)

Q1:相続登記をしないと売却できませんか?
はい。登記がなければ所有者と認められず、売買契約は成立しません。
Q2:3年を過ぎたらどうなりますか?
原則、過料の対象です。早めに手続きを進めることが重要です。
Q3:相続人が多くて話がまとまりません。
家庭裁判所の調停制度を利用可能です。司法書士に相談しながら進めましょう。
Q4:海外に相続人がいる場合は?
可能です。公証手続きや翻訳が必要な場合もあり、専門家依頼がおすすめです。
8. 今すぐ始めたい準備チェックリスト
9. まとめと無料相談のご案内
相続登記の義務化により、綾川町の不動産を相続した方は「3年以内」の期限を守ることが求められます。農地や山林など綾川町特有の不動産は専門知識が必要になるため、司法書士に相談しながら進めるのが安心です。

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結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。
結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。