相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続マーケティングの普及については、相続分野に特化したマーケティング戦略や方法が近年注目され、司法書士や弁護士、税理士などの専門家が顧客を効果的に集客・支援するための手法が拡大していることを指します。相続マーケティングは、相続に関する潜在的なニーズを持つ人々に対して、適切なサービスを提供し、専門家としての信頼を築くことを目指します。以下に、具体的な内容を詳しく解説します。
目次
1. ターゲット設定とニーズの把握
2. コンテンツマーケティング
3. デジタルマーケティングと広告運用
4. セミナーや無料相談の開催
5. パートナーシップの活用
6. リード獲得とフォローアップ
7. 口コミやレビューの活用
まとめ
1. ターゲット設定とニーズの把握
相続マーケティングの第一歩は、顧客のターゲット設定です。相続に関心がある、または相続手続きに困っている層を特定し、そのニーズを把握することが重要です。たとえば、高齢者やその家族、遺産分割に悩む方、遺言書の作成を考えている方、または不動産を含む相続手続きに不安を抱えている方々が主なターゲットとなります。
この層に対して、具体的な悩みや問題に焦点を当てたコンテンツや情報を提供し、彼らのニーズに応じたサービスを提供することが効果的です。
2. コンテンツマーケティング
相続に関する専門的な情報を発信することで、見込み客の信頼を得る手法です。相続マーケティングでは、ウェブサイトやブログ、SNSを活用し、以下のようなコンテンツを発信します。
このようなコンテンツを定期的に更新することで、SEO対策にも貢献し、検索エンジンで上位表示される可能性が高まります。
3. デジタルマーケティングと広告運用
Google広告やSNS広告、さらにはメールマーケティングを駆使して、相続に関連するサービスをターゲットに的確に届けます。たとえば、以下の方法が有効です。
4. セミナーや無料相談の開催
相続マーケティングの一環として、オンライン・オフライン問わず、セミナーや無料相談会を定期的に開催するのも効果的です。参加者に相続に関する基本的な知識を提供し、信頼関係を築くことが狙いです。セミナーのテーマには、以下のようなものが考えられます。
こうしたイベントは、直接的に見込み顧客と接点を持つ機会を提供し、その場で相談につながることも多いです。
5. パートナーシップの活用
相続マーケティングを推進する際に、他の専門家や業者と協力することも有効です。たとえば、税理士や不動産業者、保険代理店などと提携し、相互にサービスを紹介し合うことで、見込み顧客の層を広げることができます。こうしたパートナーシップにより、相続に関する幅広いニーズに対応できる総合的なサポート体制を整えることが可能です。
6. リード獲得とフォローアップ
相続マーケティングでは、リード獲得が大きなポイントです。ウェブサイトやSNSを通じて見込み顧客を集め、メールマガジンやニュースレターなどで定期的にフォローアップを行います。問い合わせがあった見込み客に対しては、適切なタイミングでフォローアップを行い、相続に関する相談を促進します。リード育成に成功すれば、将来的な顧客獲得につながります。
7. 口コミやレビューの活用
顧客の信頼を得るために、口コミやレビューも重要な役割を果たします。相続問題はプライベートな問題であり、信頼できる専門家を選ぶ際に他の顧客の声が非常に参考になります。特にポジティブな体験談や感謝の声は、新しい顧客に対する説得力を持ちます。Googleの口コミや、事務所のウェブサイトでのレビュー掲載などを積極的に行うことが、マーケティングの強力な手段となります。
まとめ
相続マーケティングの普及は、司法書士や行政書士事務所にとって非常に重要な集客戦略となっています。オウンドメディアによるコンテンツ発信、デジタル広告の活用、セミナー開催、パートナーシップ、口コミの利用など、多角的な手法で顧客との接点を増やし、信頼関係を構築することが成功のカギです。相続分野のマーケティングにおいては、専門性を持った情報を継続的に発信し、顧客との関係を深めていくことが重要です。
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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相続手続きを進めようとしても、「長年会っていない親族がいて連絡がつかない」「海外にいる兄弟の住所が不明」など、連絡が取れない相続人の存在が大きな障害になることがあります。
特に相続登記を行う際は、相続人全員の同意や署名押印が原則として必要になるため、一人でも所在不明者がいれば、登記手続きはストップしてしまいます。