3.私も受験生時代は・・・
司法書士の試験勉強をしていると、自分との勝負を24時間365日強いられることになり、外界との接触が極端に減ってきます。はじめのうちはいいのですが、さすがに数年たってくると精神状態がおかしくなってきます。そこで、妻からの要望もあり、アルバイトを探すことにしました。
時給うんぬんより、人と接する業種で、近くにあることを条件として探しました。コンビニのアルバイトは、落とされました。最低賃金並みの時給で「店長の仕事もやってほしい」と言われましたので、「えっ、この時給で店長の仕事までやらないとだめなんですか?」と聞き返したからだと思います。まあ、落とされてよかったと思います。だって、お金が目的じゃないわけですから。そのあとに、塾講師のアルバイトをすることになりました。
4.まとめ(会社の辞め方についても触れています)
今まで、自分が所属していた組織の内情しかわかりませんでしたが、結婚し妻の就職先の内情なんかもわかるようになってきて、最低賃金付近での仕事について、その内情がわかると、そりゃ病む人増えますよね、と感じてしまいました。
もちろん、人が働くという場合には、やはりお金を稼ぐという目的があると思います。司法書士の受験生だった時の私と比べると、気持ち的にも切羽詰まっているものと考えます。
しかし、一度就職してしまうと、なかなか辞めれませんよね。辞めようとしても執拗に引き留め工作を仕掛けてくる会社もあるのではないでしょうか。その時点になって、昇進や昇給をする会社って、今までどう考えていたんだろうと思って、逆に不信感さえ生まれます。少し、会社の辞め方について触れます。
民法では、従業員は退職を希望する2週間前までに会社に申し出ることで、退職理由に関係なくいつでも自由に退職できると定められています。しかしながら、2週間前に申し出れば全てのケースが認められるわけではなく、引継ぎをせずに退職するなど、会社に損失を与えた場合は損害賠償請求が可能となります。とありますが、実際こちらが、引継ぎの準備をして申し出ているのに、会社側がなかなか応じずに結局引継ぎができなかった場合にも適用されるのかというと、そんなことはないと思います。しかし、「証拠」は残すようにしておいてくださいね。「そんな申し出受けていない」と主張されてしまいますから。そして、内容証明郵便で、いつのタイミングで退職し、いつから有給消化に入り、いつ引継ぎの申し出をしたのかを書いた書類を送りましょう。私も最後に所属した会社にこの手法を使いました。「高松を歩けなくしてやる」とまで言われましたので、その旨すぐに労基に相談し第三者の証拠を残し、その旨も含めて内容証明郵便で送りました。
退職を妨害する行為は、憲法で国民に保障されている「職業選択の自由」を奪う行為なのですからね。退職代行サービスなんかもあると思うのですが、安価に済ませたいのであれば、内容証明郵便を使ってみてはいかがでしょうか?
普通、人間壊れる前に休みますが、日本の社会を見てみますと壊れてから離脱しているんですよね。私も経験ありますが・・・・。自分の身は自分で守らなければ、だれも守ってくれませんからね。