相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続手続きにおいて、相続人の一部が外国籍である場合、特有の手続きや注意点が存在します。日本国籍を有しない外国人の場合、戸籍が存在しないため、相続人の確認や必要書類の取得において、母国の役所での手続きや翻訳が求められます。また、遺産分割協議書への署名や押印に関しても、在留資格の有無や印鑑登録の有無により、手続きが異なります。本稿では、外国人相続人がいる場合の相続手続きにおける具体的な注意点と実務上の対応方法について解説します。
目次
1.外国人相続人の戸籍取得と翻訳
2.遺産分割協議書への署名・押印の方法
3.印鑑登録が可能な国とその手続き
4.まとめ
1. 外国人相続人の戸籍取得と翻訳
日本国籍を有しない外国人の場合、日本の役場に戸籍が存在しません。そのため、相続手続きにおいては、相続人の確認のために母国の役所で発行された戸籍謄本や出生証明書などの公的書類を取得する必要があります。
これらの書類は、日本の法務局や金融機関に提出する際に、翻訳が求められることが一般的です。翻訳は、専門の翻訳者によるものが望ましく、翻訳証明書を添付することで、書類の信頼性を高めることができます。
2. 遺産分割協議書への署名・押印の方法
遺産分割協議書への署名や押印については、相続人の在留資格や印鑑登録の有無によって手続きが異なります。
在留資格がある場合:日本に在留している外国人相続人は、住民票の登録が可能です。住民票が登録されていれば、印鑑登録も行うことができます。この場合、遺産分割協議書に押印する際には、登録した実印を使用することが一般的です。
在留資格がない場合:日本に在留していない外国人相続人は、印鑑登録ができません。そのため、遺産分割協議書への署名は、母国の公的機関で行う必要があります。具体的には、母国の役場で署名証明を受けるか、母国の領事館でサイン証明を受ける方法が考えられます。
3. 印鑑登録が可能な国とその手続き
日本に在留している外国人相続人が印鑑登録を行う際、印鑑登録が可能な国とその手続きについて理解しておくことが重要です。実務上、印鑑登録が可能な国としては、中国や台湾が挙げられます。これらの国では、在留外国人が日本で印鑑登録を行う際に、母国の公的機関で発行された印鑑証明書を提出することが求められる場合があります。
他にも、印鑑登録が可能な国が存在する可能性があります。具体的な国名や手続きについては、各自治体や法務局に確認することが推奨されます。
4. まとめ
外国人相続人がいる場合、相続手続きには特有の注意点が存在します。戸籍の取得や翻訳、遺産分割協議書への署名・押印方法、印鑑登録が可能な国の確認など、各ステップで適切な対応が求められます。特に、印鑑登録が可能な国については、各自治体や法務局に確認し、必要な手続きを事前に把握しておくことが重要です。これらの手続きを適切に行うことで、相続手続きを円滑に進めることができます。
令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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