生命保険を活用した相続対策を考える場合には、まずは、生命保険の契約内容について確認をすること。契約内容が主契約の終身保険の額ではなく、特約の額が多い場合には、相続税対策には効果が薄い場合があります。
次に、受取人を誰にするのかという点。保険に加入する際に、妻が受取人でないことで文句を言うケースもあるようですので、なぜ妻(配偶者)にしないのかについては、専門家の税理士などを交えて、しっかりと事前に話し合いをしておく必要があると思います。
実際にあった話として、とある証券会社に相続手続きで解約した後、管理口座にまとまった金額の預金ができました。まだ、相続税の支払いも終わっていないのに、営業を配偶者にかけて生命保険契約を締結させようとしました。事前にご相談がありましたので、相続税の支払いで現金が足りない場合、生命保険を解約しないといけない状況となることが考えられ、この場合の解約返戻金は、元本割れを起こします。相続税を支払ったのちに考えても遅くはないことを説明し、専門家の立場ではなく、人として、その証券会社は、あなたのことなどどうでもいいと思っていることを伝えました。ひどい話ですよね。
相続対策が必要な場合、税理士を含めた無料相談でじっくり説明し、一時払い終身保険の活用などの対策が必要な場合、知り合いに保険会社の方がいない場合には、こちらからご紹介しております。勿論、紹介料などの費用は掛かりません。単に保険会社の方を紹介するだけです。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)