相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
生前贈与の手法の一つである暦年贈与制度を使った「持分の一部移転」について、今回調査してわかった内容をまとめたいと思います。贈与者の持ち分が、一つの順位番号であった場合、その順位からしか一部移転ができないので、持分さえ特定しておけばいいのですが、順位番号が複数あり、特定の順位番号から一部移転してほしいとのリクエストがあった場合、登記の目的の記載をどのように書けばいいのか?この点について、お話をしたいと思います。
令和5年12月4日、法務省HPにて「【重要】司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について」として、「令和6年度以降に実施する司法書士試験筆記試験午後の部の記述式問題の配点を以下のとおり変更するので、あらかじめお知らせします。なお、午後の部の試験時間(3時間)には変更はありません。」とされており、択一式210点はそのままで、記述式70点満点が140点へと変更されました。
令和5年4月1日より、民法が改正されたことにより、遺産分割協議のルールが変更になっています。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。
敷地権付き区分建物(マンション)の相続について、租税特別措置法第 84 条の2の3第2項(土地につき、評価額が100万円以下の場合は非課税となる規定)の取り扱いについて、周知文が出ていましたのでお知らせいたします。マンションでの土地は、敷地権となっていますので、評価額を専有部分の割合に応じて、登録免許税を計算することになります。
年内学習ははかどっていますでしょうか。今回は、記述試験について、いろいろとお話をしていきたいと思います。ご存知の通り、記述試験には「不動産登記法」と「商業登記法」が出題されます。問題文から登記すべき申請書を作成し、法務局に提出しても登記が通るレベルまで、高めなければなりません。攻略方法は・・・・。
集客やマーケティングで一番やっていはいけない間違いについての話になります。多くのスモールビジネス経営者が目標とするのは、「限られた資金・限られた時間で成果を上げなくてはいけない」ことです。自分自身、もう一度基本に立ち返って、お話をしたいと思います。すべては、どのタイミングまでに収益化を図らなければならないのかという点に尽きると思います。
相続登記は、従前義務ではありませんでしたが、2024年4月1日施行より、義務化されます。相続を知ってから3年以内に相続登記を正当な理由なくしない場合には、罰則である最大10万円以下の過料が課せられます。対象の相続は、施行日以前の過去に発生した相続についても適用されます。この罰則の要件や回避する方法について、わかりやすく解説をしております。問い合わせが、令和5年4月の5倍ほどに急増しております。さあ、準備を始めましょう。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わります。同じ「110万円控除」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
「デジタル遺産」、つまり被相続人が使用していたパソコン、スマホの中にあるデータやアプリといったものを指します。このデジタル遺産について、終活における対象の一つになっています。これらのデジタル遺産の管理、そして、自身が亡くなったときのための準備は、できていますか?本日は、この点について、お話をしていきたいと思います。