アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

令和6年4月1日から相続登記義務化が始まります。それまでは任意だった相続登記なのですが、相続登記をしないとどうなるのでしょうか。事例を交えながら、わかりやすく解説していきます。

相続登記義務化は、所有者不明土地問題から議論され出てきたものです。義務化されたことで罰則である「過料」が設定されました。一定の要件を充たすことで、過料を免れることとはなるのですが、その後、相続登記の義務まで免れるわけではありません。他にどのような手段があるのでしょうか。相続登記義務化の罰則である過料を免れる方法として、簡素化した手続きの「相続人申告登記」があります。過料は免れますが、他に問題はないのでしょうか?

司法書士試験の学習で「焦り」は、誰しもが感じるところだと思います。しかし、現在進めている学習方法をこの時点から大きく変えるにはリスクが大きいです。そんな誘惑に負けないようにするために、少しアドバイスをしたいと思います。

先日の新聞記事にて、「戸籍謄本 委任状は「不要」 第三者請求 窓口で提出要求相次ぐ」という見出しが目に留まりました。第三者請求については、戸籍法にて要件が定められています。その「正当な理由」を拡大解釈している恐れがあると思いましたので、実際の運用についてお話をしてみたいと思います。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」の罰則である最大10万円以下の過料。この過料を免れる要件と、この要件に該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりません。また、相続登記そのものをせずに過料を回避しても問題点が残ってしまいますので、そちらも併せて解説いたします。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化について、罰則である過料。すでに法務省よりその過料の運用方針が示されています。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」とは何かについて解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、司法書士がわかりやすく解説いたします。相続登記義務化の概要と、今回の義務化の対象範囲、罰則である10万円以下の過料と罰則を免れる条件などについてお話をしていきたいと思います。

不動産購入時に、夫婦で購入代金を別々で支払う場合も少なくありません。この場合、不動産を夫婦共有での登記をしています。なぜなら、代金をそれぞれ払っているのにもかかわらず、共有名義にせず単独名義にした場合、名義人以外の者から名義人に対する「贈与税」を負わされてしまうためです。新築の家屋の場合、出した金額に応じて共有持分を決めて保存登記をするケースが多いです。その後、夫婦どちらかに相続が発生した場合、もう一方に持分の権利が自動的に移転するわけではありません。詳しく解説していきます。

認知症対策として、「任意後見契約」と「家族信託契約」があります。家族信託万能論を唱えている専門家の方もいらっしゃるみたいですが、同じ「財産管理」であっても、その内容は大きく異なります。実際にいずれかの対策をした後に、こんな筈ではなかったとならないために、比較解説していきます。

3月も半ばに差し掛かり、学習にも成熟の兆しが見え始めてくるころだと思います。そして、多くの方が、ここから「過去問」を繰り返し学習する行程に入ると思います。勿論「過去問だけ学習する行為」は、避けるべきですが、過去問も学習に取り入れるべきだと考えます。それでは、過去問を解くにあたっての作法を解説したいと思います。

「自らの無知を知ること」で、真の認識に至る道であるということを説いています。この「無知の知」は、哲学者ソクラテスの考え方です。自らは様々な先入観や思い込みにとらわれているということを知ったり自覚するということで、よりよく人生を謳歌できるというものです。私自身も積極的に自分の考え方の中に入れることで、人の話をじっくりと聞く癖がつきました。皆様も実践してみてはいかがでしょうか。

最近の相談者の方の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できることをまとめてみました。健康年齢が75歳ということを考えますと、生前の対策は元気なうちにしておくことが重要かと考えます。また、生前対策そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。