アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

先日、受任した相続登記の不動産の物件確認をするために、評価証明書から登記簿をオンラインから取得していたところ、取得できないものがありました。法務局の窓口に確認したところ、それは「改正不適合物件」でオンライン化できていないため紙媒体での取得となりますとのこと。今回は、改正不適合物件の登記簿の取得方法と、その登記手続きについて、お話をしたいと思います。

令和5年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度ですが、初事例が出ました。相続・遺贈で取得した不要な土地を国庫に帰属させる制度として、8月には全国で885件の申請がありました。法務局で定める「標準処理期間」の8か月を待たずに事例が出たということは、法務省の力の入れ方が強いということだと考えます。相続はしたものの、利用する予定がない土地に関しては、とても有効な手段だと思います。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

自筆証書遺言保管制度で、指定者通知の範囲が、1名、相続人・受遺者・遺言執行者とされていたところ、令和5年10月2日より、3名、対象者に制限なしと改正されます。すでに登録されている方も届けることにより、指定者通知先を増やすことができます。

所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。

全員相続放棄をした場合、相続財産の管理義務は利害関係人からの申し立てがあるまで、管理義務が継続します。この管理義務を免れるためには、相続人から相続財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。その時支払う「予納金」が必要です。数十万円から百万円ほどになります。利害関係人からの申し立てもなく、相続人からの申し立てもない場合、相続財産である自動車の処分を勝手にしてもいいのかについて考察してみました。

既に父親はなくなったのち、父親の兄弟姉妹が亡くなったが、その方に借金があった場合、通常なら「ああ、大変だね。」で済みますが、条件がそろった場合、甥・姪である自分にもその借金の請求が来る場合があります。民法における法定相続人の範囲を正しく理解し、相続放棄をすることの検討を的確にできるように解説いたします。