アイリスだより

近時の法改正情報等

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令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続登記の際、遺産分割協議書は非常に重要な書類となります。しかし、時折相談者から「やってもいない遺産分割協議についての協議書が送られてきた」といった疑問や不安の声が寄せられることがあります。このような場合、法令に違反している可能性もありますが、協議の認識に誤解がある場合も少なくありません。本稿では、遺産分割協議書が郵送された場合の対応方法や注意すべき点について、実際の事例を交えながら解説します。

相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。

相続が発生した際、不動産の所有権移転を行うためには、相続登記を行う必要があります。一般的な相続登記では、父親が死亡し、配偶者と子供が相続人となるケースがよく見られます。この際に必要となる添付書類は、法定相続分による登記と、二次相続対策として子供に所有権を移転する場合で異なります。特に二次相続に備えるための所有権移転には慎重な準備が必要です。本稿では、それぞれのケースでの必要な書類を整理し、どのように進めるべきかを解説します。

開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。

自己分析や企業戦略において、SWOT分析は広く利用されており、自分や組織の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を把握することが目的とされています。しかし、SWOT分析を通じて弱みを強みに変えることが必須ではないという新しい視点が注目されています。むしろ、強みをさらに伸ばし、弱みは適切に補完することがより効果的であると言われています。本稿では、SWOT分析を活用する際に、「弱みを強みに変える」ことに固執するのではなく、強みを強固にすることの意義や、弱みを補完するアプローチについて考察します。

共同通信の記事によると、2026年から本格化する「電子戸籍」の活用では、マイナンバーカードや新たに導入される「マイナ免許証」が重要な役割を果たすことが期待されています。具体的には、戸籍情報の取得や提供がデジタルで行われることにより、これまでの紙の戸籍謄本の提出が不要になるという利便性が強調されています。

2025年5月より、戸籍氏名のフリガナの通知制度が日本全国で開始されます。この制度は、氏名の読み方に関する誤解やトラブルを減らし、行政手続きや民間サービスにおける個人認識の正確性を向上させる目的で導入されます。近年、日本では多様な名前の読み方が増えており、フリガナが記載されていないことが、正しい読み方の確認を困難にしていました。この問題を解決するため、政府は戸籍にフリガナを記載する制度を導入することとなりました。本稿では、この制度が導入されるに至った経緯と、具体的な手続きの流れについて詳しく説明します。

不動産登記のスマート化が進む中、登記名義人となる方の「メールアドレスがない場合はどうすればよいのか?」といったご相談を多くいただくようになりました。特に令和7年4月21日からの改正により、検索用情報(メールアドレス・よみがな・生年月日)の提出が義務化され、登記実務に大きな影響を与えています。この記事では、改正内容の要点と、メールアドレスを持たない方のための具体的な申請方法、そして今後の登記制度の方向性について分かりやすく解説いたします。

相続が発生した際、被相続人に相続人がいない場合や相続人が不明である場合、「相続人不存在」と呼ばれる状態になります。このようなケースでは、遺産である不動産が法的にどのように処理されるのかが重要な問題となります。不動産は相続の対象として扱われる財産の中でも特に価値が高く、また処分が難しい資産であるため、適切な法的手続きが必要です。本稿では、相続人不存在の場合における遺産である不動産の手続きについて、法的な背景や具体的な手順を解説します。

「相続放棄を生前にしたい」という質問をよくいただきますが、実際には、相続放棄は生前に行うことができません。相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に行う手続きであり、事前に放棄することはできません。この記事では、相続放棄の正しい手続きと、その背景について詳しく解説します。

不動産の所有者情報を正確に管理するため、法務省では住所等変更登記を職権で実施する制度が導入されています。この制度の円滑な運用に向けては、「検索用情報の申し出書」を提出する必要があります。このブログでは、登記官が職権で住所変更登記を行うための準備とその運用方法について、司法書士としてわかりやすく解説します。(令和7年4月21日施行)