アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

年末は、司法書士試験の学習計画を見直す絶好のタイミングです。基礎の定着、苦手分野の整理、来年への助走――この3点を意識したペース配分が合否を分けます。本記事では、独学者・通学生の双方に向けて、年内に実践したい「学び直しの戦略」と効率的なスケジュールの立て方を解説します。

最近の広告には「売れる営業の秘密」「正直、あまり見せたくない設計図」など、読者の興味を引きつける挑発的なコピーがあふれています。たしかにインパクトは強いのですが、それだけを見ると「マーケティングとは言葉をうまく組み合わせる技術なのだ」と誤解してしまいかねません。

相続で受け継いだ不動産の中に「農地」が含まれている場合、
共有状態のままでは簡単に分割・売却できません。
農地法という"特別なルール"があるためです。
今回は、農地の共有を解消するときに直面する「農地法の壁」と、
実務で有効な「持分放棄」の活用法を司法書士の視点から詳しく解説します。

相続で生まれた「共有不動産」。
そのままにしておくと、将来の売却や管理、税金の負担をめぐってトラブルが生じることもあります。
今回は、共有状態を解消する代表的な3つの方法──「売却」「分割」「買取」について、それぞれの特徴と選び方を司法書士がわかりやすく解説します。

近年、「モームリ」に関連した弁護士法違反で業者が摘発されたニュースが話題になりました。司法書士業界においても"不当誘致"が問題視され、日本司法書士会連合会から注意喚起が行われています。私たちアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、開業以来一貫して"広告を使わない方針"を貫いてきました。本記事では、その理由を司法書士法施行規則や行為規範の趣旨から紐解きながら、私たちの「専門家としてのスタンス」をお伝えします。

ある日、「数十年前に亡くなった父の農地を売却したのですが、売却代金を相続人でどう分ければいいでしょうか」というご相談を受けました。
一見すると単純な"お金の分け方"の話のように見えますが、実際には相続登記の内容や経緯、関係者の事情など、複雑な背景が潜んでいました。

遺言書を書いた瞬間に、すべてが終わるわけではありません。
むしろ大切なのは「書いたあと」。
どこに保管するか、家族にどう伝えるか、そして人生の変化に応じて見直すこと──。
今回は、遺言書を"生きた書類"として活かすためのポイントを、司法書士がやさしく解説します。

遺言書を書く方法にはいくつかの種類があります。中でもよく使われるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。どちらが良いかは、人によって違います。今回は、両者の特徴と選び方を、司法書士の視点からわかりやすくお伝えします。「自分に合う遺言の形」を見つける参考にしてください。