アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

「memento mori(死を忘れるな)」という言葉を知り、「いつか死ぬ」と意識したことで、今この瞬間を大切にしたいと感じた。
けれど――実際の生活は、昨日と何も変わらない。
そんなふうに、気づきを得ても行動に移せず、結局また流されていく……という経験はありませんか?

相続の手続きを進める上で、被相続人がどの不動産を所有していたのかを把握することは非常に重要です。しかし現在、その調査は各地の法務局で不動産ごとに登記簿を取得する必要があり、時間も費用もかかってしまうのが現状です。

「生命保険契約照会制度」で保険契約の存在が判明した――。これは相続人にとって大きな第一歩ですが、ここからが本番です。どのように保険会社に連絡し、必要書類を揃え、保険金の請求に至るのか。手続きを誤ると、余計な時間と手間がかかるばかりか、場合によっては請求権を失ってしまうことも。この最終回では、照会後に「該当あり」の結果が出たときの対応を、実務の視点からわかりやすく解説します。

亡くなった家族が生命保険に加入していたかどうかを調べたいときに頼りになる「生命保険契約照会制度」。第1回では制度の概要を紹介しましたが、今回は実際に制度を利用するための申し込み手順や、必要な書類の詳細について解説します。オンラインと郵送のどちらで申請するのが便利か、注意すべきポイントは何か、実際の経験に基づいたアドバイスを交えて分かりやすくお届けします。

「亡くなった親や配偶者に生命保険があったか分からない」「保険証券が見当たらないけれど、保険金の請求漏れが心配」。そんなお悩みを抱える相続人の方にとって、2021年7月から始まった「生命保険契約照会制度」は心強い制度です。本記事では、生命保険契約照会制度の仕組みや対象者、照会できる情報の内容をわかりやすく解説します。制度を利用するメリットや注意点も取り上げているので、生命保険の相続に不安がある方はぜひ参考にしてください。

「死を意識することで人生が変わる」と言われても、実際には行動に移せない――そんな自分にモヤモヤしたことはありませんか?
前回の記事では、「memento mori(死を忘れるな)」という概念を紹介し、死を意識することが生を輝かせる契機になることをお伝えしました。
しかし、多くの人が「頭では分かっているけど、どうしても変われない」と感じているのが現実です。

農地を相続したものの、売れない、貸せない、耕作する予定もない――そんな"行き場のない農地"を抱えて困っている方が少なくありません。
「いっそ放棄してしまいたい」と思うかもしれませんが、**農地は"放棄できない資産"**です。草が生え、近隣に迷惑をかける状態になれば、管理責任を問われる可能性もあります。

「農地を相続したけれど、農業をする予定はない。売ることも難しい」――そんな方に注目していただきたいのが、農地を"貸す"という選択肢です。
農地法により売却や転用に制限がある農地でも、貸し出すことは比較的柔軟に対応が可能であり、一定の収益を得ながら保有し続けることができます。