アイリスだより

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相続の際、相続放棄の話の中で、「もう相続放棄の手続きをしたのだから、今回の相続放棄も大丈夫ですよね。」とおっしゃられる方がいますが、実は、相続放棄は各被相続人毎にしなければなりません。また、未成年者を相続放棄をする場合には、親権者が法定代理人として相続放棄手続きをすることになりますが、「利益相反行為」を考慮に入れる必要性がります。その他注意点について述べたいと思います。

司法書士業務は、法律知識と専門的なスキルを必要とする職業ですが、それだけでは不十分です。特に、クライアントとの信頼関係を築くためには優れたコミュニケーション能力が不可欠です。顧客の立場になって考えることは、その能力を伸ばすための効果的な手法の一つです。ここでは、その具体的な方法とライザップのトレーナー採用事例を交えて説明します。

司法書士実務において、「知識」と「経験」だけで何とかなるのかという問いに対して、「その通り、大丈夫」という人はいないと思います。知識と経験は確かに重要ですが、それだけでは不十分です。特に実務を始め、さらには経営者として成功するためには、社会経験や雇用者側の経験が非常に役立ちます。以下にその理由を詳細に述べます。

ここでは、一般的な法定相続人の確定ではなく、レアケースとはなりますが、血族相続人の地位を有している養子、配偶者相続人の地位を有している養子のケースや、二重の相続資格者の相続放棄についての先例について解説をいたします。ポイントは、二重の地位について、法定相続分を双方もらえるのか、片方だけなのかという点と、二重の地位の片方だけ相続放棄ができるのかどうかという点になってくると思います。

相続において最も重要なステップの一つが、「相続人の確定」と「相続財産の確定」です。これらの手続きを適切に行うことで、後のトラブルを避け、スムーズな相続手続きを進めることが可能となります。専門家に相談する際に、専門家の立場からお話をすると、この2点が確定していない状態では、相続手続きを進めることはできません。無料相談で、時間を有効活用することができるようになります。

遺言書に全財産の半分を相続人Aに相続させ、残りの半分をXに贈与(遺贈)するとの記載がある場合、特に不動産の登記をする場合、各ケースごとに、どのような手続きになるのかについて解説をしたいと思います。また、これらを踏まえて、専門家に相談することに優位性についてもお話をしたいと思います。

相続について、今一度確認しておきます。民法896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とあります。遺産に含まれる不動産について、各ケースについて考え、相続登記の要否・可否について解説したいと思います。

7月末から一連の体調不良とイベントへの参加の妨害みたいな事象が相次ぎ、極めつけは「事故」発生まで来てしまいました。ここ数年で、こんなにも立て続けに「不幸」に見舞われたことがありません。人の恨みを買っているのか、それとも気のせいか、何か悪いものが降りかかっているように思えたので、思い切って「お清め」を受けてみることにしました。

暑い日が続いておりますが、本日の投稿は少し趣向を変えて怪談をしたいと思います。私の実体験です。実際の場所は伏せますが、私が体験した少し背筋が凍るような体験をお話いたします。それでは始めましょう。

「努力は報われる」のか、という疑問について、学術的な研究として、遺伝子と環境の影響について調査したものがありました。別にこれで一喜一憂する必要はありませんが、客観的に「なぜ、自分には集中力が続かないのか」とか「勉強しても3日坊主」という方は、その調査結果を見て、どうやって克服するのか考えるきっかけにもなると思いますので、ご紹介いたします。

結論から言いますと、書類がすべてそろっているようであれば、権利証の提供は不要となります。しかし、提出すべき書類の中には、相続が発生するタイミングによっては、入手できないものも存在します。今回は、通常の取引(売買)では、権利証が必要となるのに、相続では不要になるのか、またどのようなときに必要となるのかについてお話をしたいと思います。

既に設定された共同根抵当権について、変更登記のご依頼がありました。概略は、債権の範囲の変更と、債務者に法人を追加する変更という内容でした。変更の内容は、2つでありますが、一つの変更申請書で登記をすることができるのでしょうか。少し解説したいと思います。