アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

相続に関して「子供がいない場合、全ての財産が配偶者に相続される」と思い込んでいる方は多くいますが、実際にはそうではありません。法定相続人の順位に基づき、配偶者以外の相続人が存在する場合は、配偶者が全ての財産を相続するわけではなく、遺産分割協議が必要になる可能性があります。

代襲相続と数次相続は、どちらも相続において重要な概念ですが、それぞれのケースで相続人の取り扱いが異なります。特に養子縁組をしていた場合、縁組前の子供に関しては代襲相続が認められない一方で、数次相続においては権利が移転する可能性があります。これらの違いを理解することは、相続手続きにおいて非常に重要です。

日本国憲法の施行に伴う相続法の改正は、日本の法制度に大きな変革をもたらしました。この過渡期において、旧民法から新憲法に基づく新しい民法へと移行する際に、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律」(以下、応急措置法)が制定されました。この法律は、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法の施行に伴い、旧民法の相続規定を改正し、新憲法の理念に沿った相続制度を準備するための一時的な措置として施行されました。

司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。

明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。

遺贈(遺言により相続人以外が遺産を受け取る場合)の所有権移転登記手続きにおいて、遺言執行者が選任されているかどうかにより、申請方法や必要な書類が異なります。遺言執行者が選任されている場合、その者が単独で申請人となり、選任されていない場合は相続人全員が共同で申請することになります。ここでは、遺言執行者が選任された場合の代理権限の証明方法について、遺言執行者の選任方法に応じた添付書類について詳述します。

民法第941条に基づく相続財産の分離は、相続人と債権者、受遺者などの利害関係者が一定の保護を受けるために行われる手続きです。相続財産分離は、相続開始後に相続財産を相続人の個人的な財産と区別する制度であり、相続財産そのものを相続債権者や受遺者のために確保することを目的としています。

公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に残すために公証役場で作成される遺言書です。遺言の内容が法的に有効であることを保証し、後のトラブルを防ぐために、専門家である公証人が遺言作成をサポートします。公正証書遺言の作成には特定の書類を提出する必要があり、手数料もかかります。ここでは、遺言作成に必要な書類と手続き、費用について詳しく説明します。

生前贈与は、相続税の節税対策として効果的な手段です。財産を生前に贈与することで、相続時の課税対象となる財産を減少させ、相続税負担を軽減できます。ここでは、代表的な節税方法をいくつか紹介します。

司法書士試験は難易度が高く、長期間にわたる学習が必要な資格試験です。合格を目指すためには、効果的な学習方法が重要です。ここでは、オーソドックスな方法から斬新なアイディアまで、司法書士試験の学習法についてまとめます。それぞれ中途半端にやったのでは、いつまでたっても合格は困難です。自分に合った学習方法を年内に見つけ、直前期、超直前期にぶれずに突き進むことで、合格への道は開けると思います。

先日の大雨の際、マンションの階段と廊下が濡れ、滑る危険な状態に直面したことを例に、私たちの日常においてどのように対処すべきか、また義務と実際の行動について考えてみたいと思います。このような状況で、妻が「不動産屋に連絡して対応してもらう」と主張したのに対し、私はその場で雑巾を使いできる範囲で水を拭き取りました。こうした口論を通じて、私たちが「誰が何をすべきか」という義務の境界と、目の前に迫る危険にどう対応すべきかについて再考する必要があることを痛感しましたので取り上げました。