アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

根抵当権元本確定請求は、根抵当権者(金融機関)がいつでもすることができます。設定者からの通知のように、3年経過や到達後2週間での効力発生などの要件はなく、到達すればその日付が確定日となります。これは、根抵当権に確定期日が設定されていても変わりません。しかし、設定者の状況により通知先が異なってきます。備忘録として残しておきます。

相続発生後、遺産分割協議をして一度は決まった遺産分割。長男が母親を扶養するということで、他の相続人より多くの分割を受けていたのに、長男はその義務を尽くさないときに、他の相続人から、当該遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。そもそも、一度決まった遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。この辺りについて解説していきます。

遺産分割前に、預貯金の口座が凍結されてしまい、相続発生後の生活に困ってしまうといった事態が、実際に起こっていました。そこで、2019年7月1日の民法改正により、「遺産の分割前における預貯金債権の行使」についての規定が盛り込まれています。どのような内容になっているのか確認していきましょう。

相談者の中で「相続放棄をしたから、債務は私には来ませんよね。先生。」とおっしゃられる方がいます。私が「家庭裁判所に相続放棄申述書を出されたんですか?」と尋ねると、出していないと答えられ、「遺産分割協議で遺産をもらわなかったから、相続放棄した。」と言ってました。これって相続放棄なのでしょうか?

令和5年8月24日の大阪日日新聞(Yahooニュース記事)で、相続土地国庫帰属制度について、すでに制度施行3か月経過したのに、まだ承認・不承認が出ていないと記載されていました。申請した後、審査に必要な期間(標準処理期間)についてお話をしていこうと思います。

相続が発生し、遺言書もないときに相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分割していきます。この時に、どうしても協議がまとまらない場合にどのような手段があるのでしょうか。その点について、解説していきます。

ご相談者から、「遺言書と遺産分割協議書、どっちが偉いんだ。」という質問を受けました。どちらが偉いか、えらくないかの議論はさておき、遺言書がある場合、遺産分割協議は必要なのでしょうか。そして、その内容は、どちらが優先されるのでしょうか。

相続が発生し遺言書がなかった場合、相続人全員による協議をして特定の財産を度の相続人の所有にするのかを定める「遺産分割協議」をする必要性が出てきます。遠方に住んでいる相続人が亡くなった父親の土地家屋の持ち分を相続しても管理は難しいですからね。当然、相続人全員にとって財産価値的に平等にするのがいいのですが、不動産はあるが現金預金が少ない場合などは協議が紛糾する可能性があります。これを円満に行うためのコツについて、解説していきます。

令和5年4月1日より、遺産分割協議のルールが変更になっています。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。

過去に私が聞いた話や、実務で発生した事例などから、どのようなことに注意しなければならないのかについて、お話ししたいと思います。私の親族の身の上に起こった事例もあります。それでは行きましょう。

相続が発生した場合に、被相続人の遺言書がなかった場合、遺産分割協議を相続人全員でしなければ具体的な相続分を定めることはできません。その遺産分割協議書の様式や記載内容などについて解説いたします。

先日、県外の同業者と電話で話をしていた時に、誤った内容で登記が実行されてしまいその後大変だった、という話を聞きました。まさかその数日後に自分が経験することになるとは、思いもよりませんでしたので、自戒の念も含め備忘録として記録しておきます。