誤った内容で登記が実行されてしまった場合の対処法
先日、県外の同業者と電話で話をしていた時に、誤った内容で登記が実行されてしまいその後大変だった、という話を聞きました。まさかその数日後に自分が経験することになるとは、思いもよりませんでしたので、自戒の念も含め備忘録として記録しておきます。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
先日、県外の同業者と電話で話をしていた時に、誤った内容で登記が実行されてしまいその後大変だった、という話を聞きました。まさかその数日後に自分が経験することになるとは、思いもよりませんでしたので、自戒の念も含め備忘録として記録しておきます。
横文字ビジネス用語はどんどん多くなってきていますが、今回取り上げるLinkedInについて解説していきます。実社会ではすでにあるビジネスモデルで、定義づけのために名付けた感がありますが、その内容は、今後のビジネスにおいて非常に重要になってくると思います。
先日、公正証書遺言の問い合わせがあり、対応いたしました。もう一度、公正証書遺言について解説いたします。
相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日より開始されました。不要な土地について、管理料を支払って国に管理していただく制度になります。先日、相談者様からこの「相続土地国庫帰属制度」についての問い合わせがありました。まだまだ、検討する余地がある相談内容でしたが、再度、制度概要について解説をしながら、詳細内容について見返す機会がありましたので、もう一度解説したいと思います。
相続登記をする場合、登録免許税の計算は、固定資産税評価証明書に記載の価格に1000分の4を乗じることにより算出します。しかし、その評価額が0円の土地がある時、評価しないで相続登記はできるのでしょうか。結論はできません。それでは、各地目の種類ごとに見ていきたいと思います。
先日、相続放棄についての無料相談と報酬についての問い合わせがありました。最終的に相続放棄を受任することになったのですが、その時に心掛けた対応などについて、備忘録として話していきます。
これまで紙でしか認められなかった遺言が、パソコンやスマホでも作成が可能になるかもしれません。今までの遺言と比較して、どのようなメリットがあるのか解説していきたいと思います。
先日、何気なく「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」を検索し、その結果を確認すると、ポータルサイト(いろいろな士業の紹介サイト)以外で、事務所名が使われているケースがありました。法令上違反があるとか、意匠などの問題があるかと言われると、判例なんか見てもきわどいものでも違反になっている例は見たことがないので、問題はないと言わざるを得ませんが、あまり気持ちのいいものではありませんね。では、なぜ、私の事務所の名前をがっつり使っているのか、そのサイトと事例を見ていきたいと思います。
先日、私が所属している団体の災害対策についての会がありました。その中で、興味深い話がありましたのでご紹介したいと思います。
令和7年ごろ、公正証書遺言がビデオ通話で作成可能になるということが発表されました。現状、公正証書遺言を作成するためには、公証人とじかに合う必要があります。私が受任した公正証書遺言書の作成も、施設や病院に入院されている場合で面会謝絶状態だった時には大変苦労いたしました。このような状況でもビデオ通話で公証人と会うことが許されれば、飛躍的に活用しやすくなりますね。それでは解説していきます。
開業後、すぐに司法書士用の業務ソフト(「司法くん」)を導入しました。少し経ったときに、業務ソフトの導入についてソフト会社(ピクオス)からインタビューがあり、まとめられた記事のアクセスランキングが1位になっていることに気づきました。
相続財産のうち、現預金等については、当然には法定相続分により分割されないため遺産分割協議により帰属先を定める必要があります。しかし、金銭債権については、法定相続分で相続開始後から遺産分割協議を経なくても取得できる取り扱いになっています。今回は、この金銭債権について、具体例を挙げて解説していきます。