相続開始から遺産分割までの間の遺産の取り扱い
相続財産のうち、現預金等については、当然には法定相続分により分割されないため遺産分割協議により帰属先を定める必要があります。しかし、金銭債権については、法定相続分で相続開始後から遺産分割協議を経なくても取得できる取り扱いになっています。今回は、この金銭債権について、具体例を挙げて解説していきます。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
相続財産のうち、現預金等については、当然には法定相続分により分割されないため遺産分割協議により帰属先を定める必要があります。しかし、金銭債権については、法定相続分で相続開始後から遺産分割協議を経なくても取得できる取り扱いになっています。今回は、この金銭債権について、具体例を挙げて解説していきます。
令和5年度内に改正される戸籍法の内容についてお話をしたいと思います。かなり大きく変わりますので、今後戸籍収集の際にどのように対応しなければならないのかがわかります。それでは解説していきます。
ここで解説する遺言書とは、自筆証書遺言書になります。記載される条項によっては、争いの元となったり判断能力などで無効とされたりするケースがあります。このような場合は、公正証書遺言で行うのが通常ですが、どうしても自分の「想い」を残しておきたいという場合の話になります。勿論、自筆証書遺言特有のリスクはあります。
自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人と証人2名立ち合いの中で、公証人が読み聞かせる遺言書を内容を確認する遺言です。公証人が読み聞かせ、ご本人が承諾する手続きとなります。
遺言書作成で最も手軽にできる自筆証書遺言ですが、先に述べた通り遺言は民法の要式に合致していなければ効力を生じません。保管場所なども苦慮するところですし、相続発生後相続人が遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要でしたが、令和2年7月10日より法務局の保管制度が開始されました。法務局保管制度を利用した場合、改ざん防止や検認手続を省略することができます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所(アイリスDEいい相)では、令和6年4月1日に開始される「相続登記義務化」に向けて、夏季相続無料相談会を実施いたします。お客様のお話をじっくりと伺って、適切な対応をアドバイス致します。そのため、原則予約で受け付けます。予約の方法、相談内容について、解説いたします。
相続発生後、相続財産を特定の相続人に承継させるために遺言書があれば、遺言者の遺志により遺産分割を協議を経ることなく、対象の方に承継することができます。
ご高齢になられての遺言書の相談が多くなってきておりますので、相続手続きで遺言書があった場合、なぜ相続人の負担が軽減されるのかについて解説したいと思います。
先日、ご相談で電話をかけてこられた方からヒアリングをしていると、遺言書の作成がしたいということがわかり、手続きなどの内容を話すと、「そんなに手続きが面倒なんだったら、もういいや。」と電話を切られてしまいました。年齢は80歳半ばでした。遺言書を作成するにも、ある程度「元気」でないと、どうしても「面倒」と感じてしまわれるようです。早めの遺言書作成をして、あなたの「想い」を形にしておきましょう。
最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。
既に父親はなくなったのち、父親の兄弟姉妹が亡くなったが、その方に借金があった場合、通常なら「ああ、大変だね。」で済みますが、条件がそろった場合、甥・姪である自分にもその借金の請求が来る場合があります。民法における法定相続人の範囲を正しく理解し、相続放棄をすることの検討を的確にできるように解説いたします。
相続放棄の手続きができる期間は、相続放棄を申述しようとする相続人が、相続開始及び自分が相続人で財産を相続できることを知ったときから3か月以内となっています。申述すればすべて受理されるわけではなく、審査の過程で「法定単純承認」行為をしていた場合など見つければ、却下される場合もあります。多額の借金を相続する場合には、「相続放棄」をすればいいですが、その要件をクリアしなければなりません。要件・却下事由などについて解説していきます。