アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

相続が発生し、遺言書もないときに相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分割していきます。この時に、どうしても協議がまとまらない場合にどのような手段があるのでしょうか。その点について、解説していきます。

ご相談者から、「遺言書と遺産分割協議書、どっちが偉いんだ。」という質問を受けました。どちらが偉いか、えらくないかの議論はさておき、遺言書がある場合、遺産分割協議は必要なのでしょうか。そして、その内容は、どちらが優先されるのでしょうか。

相続が発生し遺言書がなかった場合、相続人全員による協議をして特定の財産を度の相続人の所有にするのかを定める「遺産分割協議」をする必要性が出てきます。遠方に住んでいる相続人が亡くなった父親の土地家屋の持ち分を相続しても管理は難しいですからね。当然、相続人全員にとって財産価値的に平等にするのがいいのですが、不動産はあるが現金預金が少ない場合などは協議が紛糾する可能性があります。これを円満に行うためのコツについて、解説していきます。

根抵当権(ねていとうけん)の債務者として登録されている方が亡くなった場合、相続開始後6か月以内に相続の登記を経て合意の登記をしなければ、相続発生後6か月経過で、根抵当権の元本が確定してしまいます。特に、ご商売をされていた方の相続で、このようなケースを見かけます。抵当権と根抵当権の違いや、元本確定って何?と思われた方、必見です。

相続財産に土地が含まれている場合、租税特別措置法第84条の2の3第2項により、固定資産税評価額が100万円以下の価額の場合には、登録免許税が免除されます。今まで、多くの相続登記を実施してきましたが、ほぼすべてのケースで、こちらの規定の対象となる土地が含まれていました。それでは、解説をしてまいります。

遺言書作成のご相談をされる方に、遺産の承継先は決めることができたが、他にいろいろ指定したいこともあるのだが、法律上効力が出る者って何ですか、と質問されたことがありました。そこで、遺言書を作成することで、法律的に効力を発生させることができる事項について解説していきます。これから遺言書を作成するという方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

令和5年7月10日のニュースで、他人の住民票を勝手に変更し口座開設をして、そのキャッシュカードを販売していた50代男性2人が逮捕されました。現在、住民票の変更手続きがどうなっているのか、その本人確認をどのように実施されているのかを見ていきたいと思います。(今回の事件で空き家の住所が使われていました。)

日本で「寿命」「年齢」とつく指標はいくつかありますが、それぞれ生前対策や認知症対策に密接に関連してくるものです。今回はこれらの意味と、生前対策、認知症対策への影響について解説していきたいと思います。

令和5年4月1日より、遺産分割協議のルールが変更になっています。これは、民法改正によるものです。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。

遺産分割協議に関する、過去に私が聞いた話や、実務で発生した事例などから、どのようなことに注意しなければならないのかについて、お話ししたいと思います。私の親族の身の上に起こった事例もあります。それでは行きましょう。

相続が発生した場合に、被相続人の遺言書がなかった場合、遺産分割協議を相続人全員でしなければ具体的な相続分を定めることはできません。その遺産分割協議書の様式や記載内容などについて解説いたします。