アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

家族信託契約で注意しなければならない点は数多くあります。信頼できる人・管理してもらう財産・その運用などが挙げられますが、その中でも「損益通算禁止」について取り上げてみたいと思います。

昨年、雑誌に取り上げられたのち、問い合わせが増えた「家族(民事)信託」ですが、雑誌に書いてあるような万能な制度ではありません。勿論、必要な方にとっては、非常に有効な相続対策の手段となりますが、だからと言って全員にメリットがある制度、というわけではないです。家族信託を締結するには、それなりに費用が掛かります。自身の相続対策に必要かそうでないかの参考にしてみてください。

認知症対策として、「任意後見契約」と「家族信託契約」があります。先の家族信託万能論の罠でも解説している通り、同じ「財産管理」であっても、その内容は大きく異なります。こんな筈ではなかったとならないために、比較解説していきます。

先日、電話が入り、「火災保険に入れないから、建物の種類を変えてほしい。」との問い合わせがありました。建物の種類を変えるのは、不動産登記簿の表題部の変更となります。つまり、司法書士業務ではなく土地家屋調査士の範疇となります。これだけの情報で、どのように対応すべきでしょうか?

成年後見制度と任意後見制度について、いったい何が違うのでしょうか。大きな違いは、任意後見は公正証書による契約書で行うところ、成年後見は家庭裁判所に対して申し立てを行い選任手続きをするものです。契約をするには、意思能力が必要ですが、すでに意思能力が低下している状態では、成年後見一択となってしまいます。

最近、お問い合わせの多い法定後見人の選任の申し立てについて解説いたします。任意後見とは異なりあらかじめ公正証書による契約で行うのではなく、ご本人に後見が必要となった場合、家庭裁判所への申し立てにより手続きを行うこととなります。

令和5年度に改正される戸籍法の内容についてお話をしたいと思います。かなり大きく変わりますので、今後戸籍収集の際にどのように対応しなければならないのかがわかります。それではまいります。

令和7年ごろ、公正証書遺言がビデオ通話で作成可能になるということが発表されました。現状、公正証書遺言を作成するためには、公証人とじかに合う必要があります。私が受任した公正証書遺言書の作成も、施設や病院に入院されている場合で面会謝絶状態だった時には大変苦労いたしました。このような状況でもビデオ通話で公証人と会うことが許されれば、飛躍的に活用しやすくなりますね。それでは解説していきます。

本日、令和5年7月2日は、令和5年度の司法書士試験の日です。学習がうまくいってない方や、司法書士試験をこれから目指される方向けに、私自身の受験時代のお話をしたいと思います。5年前の全く未経験者だった私が、専門家への道をどのように勝ち取ったのか、少しでも参考になればと思います。

先日、法務局に登記完了後の還付資料を取りに行った時の話です。窓口でもめている若い男性の方がいました。「○〇で、これだけ出したらいいと言っていたのに、なぜダメなんだ。」と言っているのが聞こえました。市役所などの行政機関でももめているのを見かけますが、それはお門違いというものです。登記を受け付けるかどうかの判断には、厳格な基準があり、受け付けてもらえる要件を具備しない限り、窓口では断られるのは当然です。「○〇」がオーソリティーではありません。それでは、専門家にお願いするのと、相続登記のネットサービスで登記するのとでは、どのような差があるのかを見ていきましょう。

先日、マーケティングの参考の一つにさせて頂いている方の講義で、「悲しいマーケティング」という題で話をされていて、私が営業の成果が出なかった時の体験と比較して、「あの時、あれをしてよかった。」と思える内容でした。私も初めからうまくいってたわけじゃありません。今くいかない時間を短縮することも可能ですので、少しお話をしてみたいと思います。