アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

ネット集客の営業。開業後半年くらいたった時に集中していっぱい来ました。その中で、感じたことをお話ししたいと思います。あくまで、私見ですのでご参考までに。特に、同業者の方に見ていただきたいです。ネット集客で、大々的に宣伝をしてやっている者については、「〇〇会」のモデルをそのまま使ったものもありました。○〇会は年間6万円ほどですが、そのネット集客ビジネスは年間100万円以上でした。いい悪いは自己責任の範疇になるので言及はしませんが、人生をかけてビジネスを成功させるサービスなんて、この世にはないのかもしれません。自分のやる気とやり方だと考えています。

N社から電話がありました。それは、会社の福利厚生の一環で先生に遺言業務を担当していただきたい。」というもの。しかしよくよく話を聞くと、自分の会社ではなく、そういったサービスを売りにして集客をする営業でした。

身元保証サポートというサービスがあるのですが、客先から調べてほしいと依頼があり、調査した内容について解説したいと思います。サービス提供する会社によって、大きく異なることがわかりましたので、「こんなはずではなかった」とならないように参考にしていただければと思います。また、問題を起こしている団体のほかに、身元保証サポートサービスを健全化しようとしている団体もあります。すべての団体が悪いわけではありませんので、予めお知らせしておきます。

県外にお住いの相続人が、父親が住んでいた住宅を相続したとき、当然相続人は居住しませんので空家になります。売却した場合、その売却に対してかかる税金についての解説をいたします。アイリスでは、ワンストップで相続に強い税理士の先生もご紹介可能です。

相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日より開始されました。不要な土地について、管理料を支払って国に管理していただく制度になります。その手順と費用について解説いたします。

所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。

全員相続放棄をした場合、相続財産の管理義務は利害関係人からの申し立てがあるまで、管理義務が継続します。この管理義務を免れるためには、相続人から相続財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。その時支払う「予納金」が必要です。数十万円から百万円ほどになります。利害関係人からの申し立てもなく、相続人からの申し立てもない場合、相続財産である自動車の処分を勝手にしてもいいのかについて考察してみました。

独立行政法人住宅金融支援機構と地元金融機関の抵当抹消の依頼を受けました。そこで、いろいろと調べたうえで登記を実行いたしましたが、調べた内容では、登記の補正が入ってしまいました。注意すべき点についてまとめます。

所在者不明・管理不全の負動産が近隣にある場合の対処法として、令和5年4月1日施行の民法改正により、所有者不明土地(建物)管理命令制度・管理不全土地(建物)管理命令制度ができました。従前からある制度に、隣地の方も利害関係人として申し立てができるようになっています。

最近の相続案件で、自身が見たこともない不動産の相続の名義変更をご依頼される方がいます。できる限り、市町村役場の「空き家バンク」などへの登録を促しています。仮に、引受先が見つかったとしても、相続登記(名義の変更)は必要になってきます。長年放置しますと権利関係が複雑になり、中には不在者となってしまっているケースもあります。令和5年4月1日より民法が改正され、隣地の方も利害関係として申請できるようになりました。どのような手続きで処分までの手続きを行うのかを解説しております。

近年、利用者が増加しているデジタル遺産について、相続の観点から解説したいと思います。いざ、相続が発生しても、パスワードがわからないなどにより、デジタル遺産はあるのに現金化できないといったことがないように、注意点などについてもお話をしていきます。

既に父親はなくなったのち、父親の兄弟姉妹が亡くなったが、その方に借金があった場合、通常なら「ああ、大変だね。」で済みますが、条件がそろった場合、甥・姪である自分にもその借金の請求が来る場合があります。民法における法定相続人の範囲を正しく理解し、相続放棄をすることの検討を的確にできるように解説いたします。